何かとトラブルが起こりやすい遺産相続。
そのためにもまずは相続の基本を知り、あらかじめ対策を講じておくことが重要です。
今回は「相続税っていくらから課税されるの?」「どんなものが相続財産となるの?」
そんな疑問をお持ちの方にお応えすべく、相続の基礎知識をお伝えします。
相続税は、基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超える相続財産に対して課税されます。
そのため、遺産総額が基礎控除額以下であれば、
相続税を支払う必要はなく、相続税の申告義務もありません。
また、法定相続人は
“配偶者”+“下記図の3グループのうち最も順位が高い1グループ”が該当します。
たとえば、Aさんが亡くなり、残された家族が第1順位の配偶者と子ども2人だった場合の法定相続人は配偶者と子ども2人です。
また、子どもがおらず、両親も他界しているBさんが亡くなり、残された家族が配偶者とBさんの祖父母の場合、配偶者とBさんの祖父母が法定相続人となります。
なお、法定相続人の範囲は“被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍謄本”で確認できます。
遺産総額を算出するためには、どのようなものが相続財産となるのかを把握しておく必要があります。
<相続財産となるもの>
●土地や建物などの不動産や不動産上の権利
●現金や預貯金、有価証券などの金融資産
●自動車や貴金属などの動産
●借金や住宅ローン、未払いの税金など(マイナスの財産)
<相続財産にならないもの>
●墓地や墓石、仏壇、神棚などの祭祀に関するもの
●公益を目的とする事業に使われることが確実な財産
●『500万円×法定相続人の数』以下の生命保険金や死亡退職金 など
今回は、相続税の課税対象や法定相続人など、
相続の基本的事項をお伝えしました。
相続はケースごとに細かい判断が必要となるので、相続や贈与に関してお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
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