申告(所得税、消費税、贈与税、譲渡税)は、自分自身で作成し提出したい。
そう考えるのは自然です。
自身で申告を作成するメリットとしては、
などがあります。
しかしながら、
間違った処理をしていないか? 損をしていないか?
この不安を解決する方法とはなりません。
調査及び申告漏れ等の合計件数 | 64万7千件 |
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申告漏れ所得金額の調査等合計 | 8,884億円 |
追徴税額の調査等合計 | 1,112億円 |
調査及び申告漏れ等のご受け件数 | 2万7千件 |
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申告漏れ所得金額の調査等合計 | 1,494億円 |
調査及び申告漏れ等の合計件数 | 8万7千件 |
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追徴税額の調査等合計 | 301億円 |
税務調査といえば、法人税、相続税などが頭に浮かびますが、個人を対象とした調査も行われており、非常に多くの申告漏れが指摘されています。
特に、下記に該当する方は要注意です。
※名義預金に関して…子供名義の口座に親が「積立のつもり」などでお金を預けているが、通帳や印鑑は親が管理している場合。子供は自由に預金を出し入れできませんので、親の名義預金となります。
それに気づいて、とっさに通帳や印鑑を子供に渡した場合、渡したタイミングで口座に入っている金額が「一括贈与」されたとみなされます。今、税務調査で非常に指摘の多い財産です。
今から財産の行き来を明確にしておかないと、
後で調査が入り問題となる場合があります。
税務調査は、申告後すぐに連絡が来るわけではありません。
そして、税務署からの連絡は予告無く突然です。
税務調査は1日あるいはそれ以上かかる場合もあります。資料準備にも追われることになり、更に追徴課税となれば、金銭的にも精神的にも負担が大きくなります。
また、調査官に対して納税者1人で対応するのは非常に困難です。
税理士と一緒に対応すると安心ですし、税務調査の結果が変わることもあります。
マイナンバー制度により調査は更に厳しくなっていますので、個人で申告する場合は慎重に進めるべきでしょう。
また、個人で申告をすると「損」をしているケースも見受けられます。
確定申告だけでなく、不動産売買した方・贈与した方も同様です。
上記以外にもチェックする事は多々あります。
満期になる保険がある方、株の配当金を受け取った方、家屋修繕された方、などです。
税理士/公認会計士は、税務申告のプロです。
正しい、安心した申告をご希望される場合は、当事務所にご相談ください。
STEP1 お電話または、お問い合わせフォームより無料相談
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STEP2 ヒアリング
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STEP3 お見積り提出
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STEP4 ご契約
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STEP5 領収書のご提出
2020年(令和元年)の確定申告期間は、2020年2月17日(月)~3月16日(月)です。
料金はご依頼いただく内容(作業量、仕訳数等)によって変わってきます。
お見積りは無料ですので、まずはお問合せください。