民法では、配偶者以外の相続人について順位が決められており、第一順位は子ども、第二順位は両親、第三順位が兄弟姉妹となっています。
また、相続には『代襲相続』という制度が設けられており、被相続人よりも相続人が先に死亡しているときなどには、その者の子どもが代襲して相続人となるとされています。今回のケースでは、子どももおらず両親も他界していることから、相続人となるのは配偶者である妻と夫の兄弟です。もしも亡くなった兄弟に子どもがいる場合は代襲相続が起き、その子ども(甥や姪)が相続人になります。
子どもも親もいない場合、多くの被相続人は配偶者にすべての財産を遺したいと考えるもの。しかし遺言書がなければ、遺産分割協議をして、配偶者と兄弟で相続財産の分割について話し合わなければなりません。相続人は多ければ多いほど、話がまとまりにくいものです。さらに、一般的に親や子どもに比べて、兄弟や甥姪は関係が希薄になりがちです。また、行方のわからない相続人がいる場合、居所を突き止めて連絡を取るところから始めなければなりません。こういったことから、相続人に兄弟や甥姪がいるときは、遺言書を残しておかないと遺産分割には手間がかかることを知って配偶者以外の相続人は おきましょう。
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