Q&A 配偶者が受取人の生命保険。 相続財産に含まれる?

夫が亡くなりました。遺言書がないため遺産分割協議をしていますが、配偶者の私が受取人になっている生命保険の保険金も相続財産になるのでしょうか?
受取人が被相続人以外の相続人となっている生命保険は、遺産分割協議対象の相続財産にはなりません。
しかし、相続税を計算するときの対象にはなります。受取人が法定相続人であれば、一定額を超えると課税対象財産となります。

相続財産に含まれるものと含まれないもの

民法では、相続財産は『被相続人の財産に属した一切の権利義務』とされていますが、そのなかには含まれるものと含まれないものがあります。

相続財産として多いのが、不動産や預貯金、株券やゴルフの会員権、貴金属などでしょう。このほか、住宅ローンの残債務や未払税金などもマイナスの財産として相続財産となります。一方で、社員としての地位などは相続財産には含まれません。

生命保険は相続税の算定に含まれるので注意

生命保険は、契約者と受取人が誰かによって、相続財産になるかどうかが変わります。契約者が被相続人で受取人が法定相続人となっている生命保険が一般的ですが、このケースでは、生命保険は受取人の固有財産となるため、遺産分割協議対象の相続財産にはなりません。

一方、医療保険などが付加されている生命保険で、契約者も受取人も被相続人になっている医療保険金については遺産分割協議対象の相続財産として扱われます。

今回のケースでは、生命保険は遺産分割協議対象の相続財産にはなりませんが相続税の対象となります。ただし相続税を計算する上では、受取人が法定相続人であれば、全ての法定相続人が受け取った保険金の合計額のうち「500万円×法定相続人の数」を超えた部分が課税対象財産となります。相続税の申告漏れが起きないように注意しましょう。

相続や贈与について、気になることや悩んでいることがございましたら、
お気軽にご相談くださいませ

▽メールでのお問い合わせはこちらをクリック▽