相続人が未成年者や障害者である場合には、各人の相続税額を算定した後に、未成年者控除額、障害者控除額として相続税の額から一定額が差し引かれます。
おおよそいくらくらいが引かれることになるのでしょうか?
また、手続きなどはどう進めるべきなのでしょうか?今回は、未成年者や障害者が相続するときの控除額と注意点をご紹介します。
未成年者が財産上の法律行為を行う際は、親権者などが法定代理人になる必要があります。
相続に関しても遺産分割協議などは原則として法定代理人が必要になってきます。しかし、未成年者の親権者も相続人の場合は、遺産分配における利益が対立する関係になっているため、親権者が法定代理人になることはできず、家庭裁判所に申し立てて、『特別代理人』を選任する必要があります。
相続人に未成年者がいる場合、その人が20歳に達するまでの年数につき10万円がその未成年者の相続税から控除されます。相続人の年齢が15歳3カ月の場合、20歳までは4年9カ月あります。端数は切り上げとなるので、5年×10万円=50万円の税額控除となります。
障害者の場合は、意思能力に問題ないと判断されれば、特別な手続きは必要ありません。
しかし、意思能力に問題がある場合は、家庭裁判所に申し立てをして、後見人を選任しなければいけません。後見人がいないと、遺産分割協議を行ってもその協議が無効になってしまったり、後々大きな問題に発展したりする可能性もあります。
後見人は、親族関係図、親族の同意書、目録、申立書などを家庭裁判所に提出し、後見人の承認をしてもらいます。また、障害者においては、その人が85歳になるまでの年数につき10万円が相続税額から控除されます。特別障害者の場合は20万円となります。
障害者控除は控除額が本人の相続税額よりも大きくなるため全額が差し引きしきれないこともあります。
その場合は、扶養義務者の相続税額から差し引かれます(未成年者控除も同様に、本人の相続税よりも控除できる金額が大きい場合は、扶養義務者からも控除できます)。その障害者が今回の相続以前の相続でも障害者控除を受けていた場合には、控除額が制限されることがあります。国税庁のホームページでは、相続税の項目で、障害者の税額控除について詳しく解説されています。
控除が適用されるケースなのかどうか、一度調べてみてはいかがでしょうか。
参照URL:
国税庁『相続税の計算と税額控除 No.4167 障害者の税額控除』
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4167.htm