遺産分割まで凍結される銀行口座 “払戻し制度”で引き出し可能に

遺産分割まで凍結される銀行口座 “払戻し制度”で引き出し可能に

銀行口座の名義人が亡くなり、その口座の預金が遺産分割の対象となった場合、

口座が凍結され、遺産分割が終了するまで預金が引き出せなくなります。

そうなったときに慌てないためにも、『遺産分割前の払戻し制度』について知っておきましょう。

 

一定額まで銀行窓口で払戻せる『遺産分割前の払戻し制度』

 

銀行口座の名義人が亡くなり、銀行口座が凍結されると、預金の移動が一切できなくなります。

たとえ家族であっても現金を下ろすことはおろか、

クレジットカードや家賃、光熱費などの引き落としもできません。

 

遺言書によって預金の受取人が決められており、さらに遺言執行者がいる場合には、

凍結を解除する手続きは比較的簡単に行うことができます。

しかし、遺言書がなく遺産分割協議を経るときには相続人全員の同意が必要になるため、

以前は被相続人の預貯金を遺産分割前に口座から払戻すことはできませんでした。

 

そこで、銀行口座の凍結によって相続人などが受ける不利益を緩和するため、

2019年に『遺産分割前の相続預金の払戻し制度』が施行されました。

この制度を利用することで、口座が凍結されても、

一定金額の範囲で預金の払戻しを受けられるようになったのです。

 

遺産分割前の相続預金の払戻し制度の手続きには、

家庭裁判所に申立てる方法と、

家庭裁判所の判断を経ずに銀行から直接払戻しを受ける方法の二種類があります。

生活費や葬儀代などの支払いのために必要な場合には、

まず被相続人が取り引きしていた金融機関に問い合わせてみるのがよいでしょう。

遺言書がある場合など、制度が利用できないときもあるため、注意が必要です。

また、これらの制度により払戻された預金は、

後日の遺産分割で払戻しを受けた相続人が取得したものとみなされます。

 

払戻しの手続きは二種類その概要と必要書類とは

 

同一の銀行から直接払戻しが受けられるのは、

【相続開始時の預金額×3分の1×当該相続人の法定相続分】

または【150万円】のうち、どちらか低い方の金額です。

これ以上の金額を払戻したいときには、

家庭裁判所に遺産分割の審判または調停の申立てをすることを前提とした、

預金払戻しの申立てが必要になります。

それぞれ主な必要書類は、以下の通りです。

【銀行から直接払戻しを受けるとき】

●被相続人の、生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本等一式
●相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
●預金の払戻しを希望する人の印鑑証明書

【家庭裁判所に申立てて払戻しを受けるとき】

●家庭裁判所の審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は審判確定証明書も必要)
●預金の払戻しを希望する人の印鑑証明書

取り引きしている金融機関によって必要な書類が変わることもあるため、

事前に金融機関に確認しておきましょう。

 

 

もし認知症になってしまったら?相続に備えてやっておくべきこと

相続対策で注意すべきことの1つに、“認知症リスク”があります。

認知症になり判断能力が失われると、相続対策に支障が出てしまいます。

今回は、認知症になると行っても無効になる行為や、

認知症になった場合に備えてやっておきたいことを解説します。

 

意思能力がないと判断されると相続対策ができなくなる

 

内閣府が公表した『平成29年版高齢社会白書』によると、

2025年には日本の認知症高齢者は700万人を超え、

65歳以上の高齢者の約5人に1人が認知症になる可能性があると予測されています。

認知症は今や、私たちにとって身近な病気となっています。

 

認知症になると、徐々に判断能力が低下していきます。

もし認知症になり、法律上“意思能力がない状態”と判断されると、法律行為を行うことができなくなります。

不動産の売買や生命保険の契約、子どもや孫への生前贈与、遺言の作成など、

意思能力が必要とされる法律行為は、行ったとしても無効となります。

さらに、詐欺被害などを防止する観点から、銀行口座は凍結され、

預金の引き出しや振り込みなどもできなくなる場合があります。

家族が代わりに引き出すことも、たとえ本人の介護費用の支払いのためでも不可能です。

 

なお、意思能力があるかどうかは、医師の診断や介護記録、家族の証言などをもとに、判断されます。

遺言に関しては内容にもよります。

認知症でも、軽度なら意思能力があると判断されることもありますが、

いずれにしても、個別の判断となります。

 

遺言を作成するとともに意思能力を証明するものを残す

 

認知症になってしまうと、症状が進行するにしたがって、できることが限られてきます。

自分の財産を思い通りに遺したいなら、意思能力があるうちに遺言を残すなどの対策が必要です。

このとき、遺言を作成した時点で意思能力があったことを証明するものを残しておくことも重要です。

認知症は発症後、本人も気が付かないうちにゆっくりと進行していくケースがほとんどですから、

遺言作成時にはごく軽度で意思能力が十分にあったとしても、徐々に症状が重くなり、

意思能力がない状態になっていくかもしれません。

そうなると後になって、いつまで意思能力がある状態だったのか、

まわりの家族も断定できないということが起こり得ます。

本人の死後に、遺言に納得のいかない相続人が、

「遺言作成時に意思能力がなかったのでは?」などと主張し、

それが認められると、せっかくの遺言が無効になってしまいます。

 

それを防ぐには、遺言を作成すると同時に、病院で認知症検査を受けて結果を保存しておく、

自身の普段の様子を日付がわかる形で映像に残しておくなどの対策をとっておくことです。

意思能力があることを客観的に証明できるものを残しましょう。

公正証書遺言の場合は、公証人が意思能力の有無を確認するため、

遺言が有効だと判断されやすいですが、それでも証拠があるほうが安心です。

認知症を他人事と捉えず、もしものときに備えて早めの相続対策を心がけましょう。

 

 

相続対策にもなる不動産運用 どのようなことに注意すべき?

将来起きる相続のときに相続税をできるだけ低く抑える方法として、不動産運用があります。

不動産運用には、なぜ相続税の節税効果が期待されているのでしょうか。

また、不動産運用を行う際には、どういった点に注意すればよいのでしょうか。

 

相続税対策にもなる不動産運用のメリットとデメリット

 

相続税を計算する際の不動産の評価額は、実勢価格の7割ほどになるといわれているため、

預貯金での相続に比べて節税効果が高く、相続対策としてよく利用されています。

また、所有している物件を賃貸に出せば、賃貸収入が見込めるというのも大きなメリットです。

 

一方で、不動産を所有すると、固定資産税や経年劣化による修繕費が必要になるなど、

ランニングコストがかかることも頭に入れておかなくてはなりません。

また、賃貸に出した場合、借り手がつかない可能性があることにも注意しましょう。

もし不動産をローンで購入した場合、借り手がつかずに収益がなかったとしても、

ローンの返済はし続けなければなりません。

 

サブリース契約を利用する際に注意しておきたいこと

 

近年では、不動産経営の手法の一つとして『サブリース』を利用する人もいます。

サブリースとは、不動産管理会社などがオーナーから物件の全室を借り上げ、

それを入居者に貸し出すしくみをいいます。

 

空室の有無に関わらず賃料が支払われることや、

管理・運営を管理会社がしてくれるというメリットがある一方、

直接入居者に貸し出すよりも回収できる賃料は低くなってしまうというデメリットもあります。

また、サブリース契約でオーナーが不利益を被るケースも問題視されています。

2020年12月の法改正によりサブリース業者への規制は厳しくなりましたが、

契約を結ぶ際は、条件を吟味することが大切です。