遺産には、相続できる財産と、相続できない財産があります。
ほかの人に譲り渡したり、他人が行使したりすることが不可能な
『一身に専属したもの』は相続の対象になりません。
では、一身に専属したものとは、どのような財産でしょうか。
相続の対象となるのは被相続人の一身専属以外の財産
財産には『一身に専属したもの』という考え方があります。
これは、被相続人個人の人格や身分と密接にかかわっているので、他の人に譲り渡したり、
他人が行使することが不可能、不適当なもの、つまり”相続できないもの”をさします。
民法896条には、『相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものはこの限りでない』と定められています。
故人の資格や生活保護の受給資格などは、一身に専属したものであるといえます。
基本的に相続財産の対象となるものとは、次のような種類の財産です。
●現金、預貯金
●株式や投資信託、債券
●不動産
●借地権・借家権
●骨董品、宝飾品や絵画などの資産価値があるもの
現預金などのプラスの財産のほか、借地権などの権利も遺産分割の対象です。
ちなみに、ゴルフの会員権といった、会員権については、
相続財産の対象となるかどうかはその種類や内容、規約によって異なります。
その会員規約に『会員本人の死亡によって権利が消滅する』といった規約があれば、
会員権そのものが存在しないことになるため、遺産分割の対象にはなりません。
資格や地位、借金など遺産分割の対象にならないもの
では、相続の対象にならない“一身に専属したもの”とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。
たとえば、故人が国家資格に合格して有した医師や弁護士などの資格は、
本人にのみ認められるものであるため、そもそも相続の対象にはなりません。
また、クレジットカードの残債や借金などのマイナスの財産は、
相続財産には含まれるものの、遺産分割の対象にはなりません。
(相続人の間で特定の相続人が債務を支払う合意をすることは可能。ただし、債権者とは別途合意が必要)
同様に、受取人が指定されている死亡保険金、死亡退職金も原則、遺産相続の対象にはなりません。
このほか、お墓や仏壇、位牌などの祭祀財産については、
『祭祀主宰者』が所有権を承継するものと民法で定められているため、
相続財産ではなく、遺産分割の対象になりません。
個人の財産のなかには、相続の対象になるものとならないものがあり、
それとは別に相続税の課税対象になるものとならないものがあります。
相続が始まってから慌てないよう、事前に相続財産を洗い出し、
遺産分割や相続税の対象になるかどうかを確認しておくことが大切です。
稼ぎ頭である世帯主が死亡してしまったとき、残された遺族が直面するのが生活費の問題です。
特に子どものいる家庭では、学費など出費は増えていきます。
そこで今回は、万が一に備えるお金の考え方と、補填方法である『遺族年金』について説明します。
将来必要なお金について計算し、理解しておく
もしも、世帯主が亡くなって無収入になった場合、家族を養うために必要な費用はいくらか把握していますか?
そこで必要なのが、毎月いくら支出があるのかを明確にすることです。
特に固定費を中心に、必要となる項目と費用を洗い出してみましょう。
たとえば、小学生の子どもが2人いる場合は、子どもたちの学費やお小遣い、被服代のほか、
習いごとの月謝、食費などが考えられます。
短期的に生活を補填するために必要な額のほか、長期的に必要な額についても考えておく必要があります。
また、ライフスタイルは年齢によって変わっていきます。
子どもがいる世帯の場合、備えておきたいのが大学進学のための学費ではないでしょうか。
学費は公立と私立とで大きく変わってきますので、
一般的に将来どれくらいの学費がかかりそうかは早めに調べておくとよいかもしれません。
現在、そして将来必要となるお金がどれくらいなのかが見えてきたら、
それをどのように補填できるかを考えましょう。
たとえば、現時点で貯蓄額に余裕があるため特に問題ないのか、
世帯年収が高いため貯蓄に頼らなくても問題なさそうなのか、状況は世帯によってさまざまです。
ただ、不測の事態に備えるという意味では、どのような貯蓄方法があるか知っておきたいものです。
加えて、もしもの時のために『遺族年金』について理解しておきましょう。
世帯主が被保険者なら遺族がもらえる遺族年金
遺族年金は世帯主が亡くなったとき、世帯主によって生計を維持されていた遺族に対して支給される年金です。
国民年金の被保険者には遺族基礎年金が、世帯主が会社員で厚生年金保険に加入していたのなら、
遺族基礎年金のほかに遺族厚生年金が支給されます。
支給される保険額は、国民年金や厚生年金保険の加入年数、子どもの人数などによって異なります。
【遺族基礎年金の年金額(2022年4月〜)】
●子のある配偶者が受け取るとき:77万7,800円+ 子の加算額
●子が受け取るとき:77万7,800円+2人目以降の子の加算額
※1人目および2人目の子の加算額:各22万3,800円
※3人目以降の子の加算額:各7万4,600円
※遺族基礎年金は配偶者と子が対象
【遺族厚生年金の年金額】
死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額
(厚生年金の被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算)
遺族厚生年金の受給には亡くなった方の年金の納付状況や子の年齢、優先順位など要件が定められており、
特に、一定期間以上保険料の未納がある場合は受給要件を満たさないので注意が必要です。
詳しくは、日本年金機構のホームページを確認してください。
また、自身や家族の年金の状況を把握するとともに、不明点は専門家に相談することをおすすめします。
財産を相続する場合、現金、預貯金や不動産等の資産のみでなく、
借金などの負債まで相続してしまうことがあります。
そこで今回は、マイナス財産を相続するかどうか、遺産を相続する際の3つの方法についてお伝えします。
相続時におけるマイナス財産の取り扱い
マイナスの財産は相続の対象になります。たとえば、知人から被相続人が500万円を借りていた場合、
被相続人が生きていれば、知人は被相続人に対して返還請求を行いますが、
被相続人が亡くなった場合、その債務を相続人に対して請求が行えるようになります。
すなわち、マイナスの財産を相続した相続人には、その債務の返済義務が承継されます。
ただ、借金などのマイナスの財産は相続税の対象にはなりません。
マイナスの財産が多い場合、相続財産の額が相続税の基礎控除額以内に収まることも多いです。
たとえば、プラスの財産が1,000万円でマイナスの財産が980万円であれば、相続税の課税対象額は20万円です。
また、プラスの財産が1億円あったとしても、マイナスの財産が1億円を超えていれば、相続税は課税されません。
相続財産にはさまざまな種類がありますが、
「この財産だけを承継したい」という選り好みは基本的にはできませんので、相続の際には注意が必要です。
相続の方法には、次に説明する『単純承認』『限定承認』『相続放棄』の3種類あります。
プラス・マイナスの財産を相続する際の3つの選択肢
●単純承認
単純承認とは全ての財産を相続する方法です。
負債も相続するため、相続財産に負債があればその返済義務を負うことになります。
●限定承認
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する方法です。
相続財産のうちプラスの財産が1億円、マイナスの財産が3億円であれば、マイナスの財産は1億円のみ相続します。
限定承認を行うには相続人全員が共同で、相続の開始を知ってから3カ月以内に、
相続財産の目録を作成して家庭裁判所に申述をする必要があります。
●相続放棄
相続放棄をすれば、相続人は被相続人の権利や義務を一切受け継がず、
初めから相続人とならなかったものとみなされます。
限定承認同様、家庭裁判所に申述が必要で、期限は相続開始を知ってから3カ月以内です。
なお、放棄しても受取人が指定されている保険金や退職金は受け取れます。
不明点は専門家に相談するなど、早めに検討しましょう。