相続土地国庫帰属制度を活用し 相続した不要な土地を手放す

所有者不明土地の発生を予防するため、国はさまざまな方策を講じています。相続または遺贈により、利用予定がない、あるいは管理の負担が大きい土地の所有権を取得した人を救済するための『相続土地国庫帰属制度』について、創設の背景や制度の概要などを解説します。

所有者不明土地の発生を予防するための制度

 相続においては、財産を相続したくない場合には相続放棄という制度があります。しかし、相続の放棄をした人は、初めから相続人とならなかったものとみなされるので、一部相続したい財産があったとしても、一切相続できなくなるため、利用しづらい面があります。そこで、このような状況を改善し、また社会問題にもなっている所有者不明土地の発生を予防するために、2023年4月27日から『相続土地国庫帰属制度』が開始されました。

 これは、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、その土地の所有権を手放し、国庫に帰属させることができるという制度です。この制度では、法務大臣・管轄法務局長に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができるとされていますが、そもそも申請ができないケースや、申請しても承認を受けることができないケースが法律で定められています。

土地の状況や条件によっては国庫帰属できない場合もある

 たとえば、建物や工作物などがある土地や抵当権などの権利が設定されている土地、境界が明確でない土地などは申請することができません。また、通常の管理または処分にあたり、過大な費用や労力が必要となるような土地は、承認を受けることができません。さらに、手続きに係る費用として、審査手数料(土地一筆あたり14,000円)のほか、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要があります。

 また、土地の国庫帰属までの流れとしては、承認申請後に、法務局において実地調査を含む要件審査が行われます。そして、帰属が承認された場合は、通知された負担金を納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。

 この制度によって相続した不要な土地を手放すことができるようになりましたが、利用には要件の判断など専門知識が必要です。法務局や専門家に相談しながら進めていくとよいでしょう。