相続税は、相続財産の評価額を低く抑えることによって節税することができます。土地を相続した場合は、『小規模宅地等の特例』を適用できれば評価額を減額できます。今回は、小規模宅地等の特例の概要や、対象となる土地の種類と要件などについて説明します。
小規模宅地等の特例は、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下、被相続人等)の居住用や事業用に使われていた宅地等(土地または土地の上に存する権利を指します)のうち一定のものがある場合に適用できます。この特例を適用できれば、相続税の課税価格の計算において、一定面積まで土地の評価額を最大80%減額することができます。
この特例の対象となる宅地等は、被相続人等が居住に利用していた『特定居住用宅地等』や、事業用として利用していた『特定事業用宅地等』、『特定同族会社事業用宅地等』『貸付事業用宅地等』などに区分されています。そして、この利用区分ごとに要件と適用対象面積および減額割合が定められており、適用による節税の効果が大きいと、その要件も厳しくなっています。
特定居住用宅地等は、「配偶者が相続した場合」、「同居親族、生計をともにしていた親族が相続した場合」、「別居の親族が相続した場合」のそれぞれに要件は異なりますが、その要件を満たせば330㎡までは、評価額を80%減額することができます。また、特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等の要件を満たせば400㎡までは、評価額を80%減額することができ、貸付事業用宅地等の要件を満たせば200㎡までは、評価額を50%減額することができます。それぞれの要件は細かく定められていますので、税務署や税理士などの専門家に相談するか、国税庁のホームページ等で確認することをおすすめします。
このように、小規模宅地等の特例を利用できれば相続税の大きな節税につながります。土地を相続したときはこの特例を適用できるかを必ず確認するようにしましょう。