生前贈与は今からできる相続対策 年末年始は家族で話すよい機会

財産を少しでも効果的に子や孫などに引き継ぐためには、生きているうちから相続対策を行うことが大切です。生前贈与は、その対策の一つとして活用されています。今回は、生前贈与の内容とメリット、生前贈与について事前に家族で話し合う必要性などを説明します。

生前贈与とは?暦年課税と相続時精算課税

 生前贈与とは、自分が生きているうちに財産を子や孫などに無償で引き継ぐことをいいます。事前に財産を贈与することで相続税の課税対象となる財産を減らし、相続税を軽減させる効果があります。しかし、財産を贈与すると、贈与を受けた人(受贈者)に原則として贈与税が課税されるため、受贈者にとっては相続で財産を受け取るよりも税金負担が大きくなることがあります。

 そのようなときは、贈与税が非課税になる特例などを活用することで、税負担を抑えることができます。贈与税の課税方法には、『暦年課税』と『相続時精算課税』の2種類があります。暦年課税は、受贈者が贈与を受けた財産が一人につき年間110万円まで非課税(基礎控除)で、相続税の申告も不要です。暦年課税は、累進税率となっているため1年間に多額の贈与をする場合は贈与税の負担が重くなりますが、複数年に分割して贈与をすれば贈与税の負担が軽くなることがあります。

 一方、相続時精算課税は、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫へ贈与する際に選択することができ、贈与者一人につき累計2,500万円まで非課税(特別控除)となるものです。特別控除額を超過した部分の贈与税の税率は一律20%なので、1年間に多額の贈与を受ける場合に、暦年課税に比べて贈与税の負担が軽くなる場合があります。また、税制改正により、2024年1月1日以後に贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、暦年課税の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円が控除されることになりました。

遺産相続トラブルを回避するため 事前に生前贈与について話し合う

 生前贈与を活用し相続財産を減らすことで、相続税を節税することができます。また、特定の人に引き継いでほしい財産があるときには、確実にその財産の所有権を移転することもできます。

 財産の贈与の仕方によって不満を感じる人が現れる可能性があるため、生前贈与を円満に行うためには、事前に家族で話し合っておくとよいでしょう。財産の継承に対する考えや希望を家族間であらかじめ話し合うことで、納得感を高め、相続に関する意思を共有し理解できれば、相続トラブルは起きにくくなります。家族や親族が自然に集まる年末年始などに、生前贈与や相続について話し合う機会を設けることをおすすめします。

 生前贈与の利用にあたっては、税制改正の動向にも注意する必要があります。暦年課税を選択し贈与した財産については、原則として相続時に相続税はかかりません。しかし、相続人が相続開始前3年以内に生前贈与を受けていた場合は、その財産の贈与時の価額が相続財産に加算されます。令和5年度税制改正によりこの生前贈与の持ち戻し期間が、現行の相続開始前3年以内から相続開始前7年以内と延長されることになりました。ただし、この改正が適用されるのは、2024年1月1日以降に行う贈与から対象であり、それ以前の贈与については、たとえ相続開始前7年以内であっても加算されることはありません。

 生前贈与は相続対策として有効な方法です。上手く活用してその効果を得るためには、家族で話し合い、将来の税制改正リスクも考慮し早めに対策を行っていきましょう