不動産の相続にあたって 遺産分割方法と生前の相続対策

相続財産に不動産があった場合は、お⾦のように単純に法定相続分に従って分け合うことがむずかしいため、遺産分割協議でトラブルに発展することがあります。今回は、不動産を遺産分割する⽅法とその注意点、⽣前にできる相続対策などについて説明します。

不動産は遺産分割できる︖遺産分割する⽅法と注意点

 不動産の遺産分割には⾊々な⽅法がありますが、それぞれ注意が必要です。『現物分割』は、不動産などの財産をそのまま相続する⽅法です。⼟地は分筆して別々の不動産として相続できますが、建物は分筆できません。不動産を分筆せずに複数の相続⼈で共同所有する『共有』もあります。この場合、各⼈は持分を取得しますが、共有物は共有者で管理や変更する必要があり、各⼈で⾃由に不動産の変更や処分はできません。『代償分割』は、特定の相続⼈が不動産を取得する代わりに、他の相続⼈に⾦銭などを払う⽅法で、不動産の評価や資⾦が必要です。『換価分割』は、不動産を売却し、⾦銭にして分割する⽅法で、売買に伴うリスクや費⽤が発⽣します。

 相続⼈の間で遺産分割協議が成⽴しなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し⽴てできますが、審判に移⾏すると裁判所が分割⽅法を決定します。

遺産分割協議の対策として⽣前贈与も視野に⼊れましょう

 不動産の遺産分割協議は紛糾するケースも珍しくないため、⽣前に対策を講じることも⼤切です。その対策の⼀つとして、不動産を⽣前贈与する⽅法があります。⽣前贈与では、相続トラブルを回避するだけでなく、不動産を継承させたい⼈に確実に譲ることができ、さらには『贈与税の配偶者控除』などの特別控除を利⽤することができれば、贈与税の節税にもつながります。

 ただし、贈与により不動産の所有権が移転した場合、取得者(受贈者)には不動産取得税が課税されますが、相続の場合は不動産取得税は課税されないという違いがあります。不動産の登録免許税についても、贈与と相続を⽐較した場合、贈与したほうの負担が⼤きくなることが多いため注意が必要です。遺産相続を円滑に⾏うためには、⽣前にできる相続対策についても早めに検討することをおすすめします。