結婚・子育て資金の一括贈与で 1,000万円までが非課税に!

暦年贈与や相続時精算課税制度以外にも、贈与の非課税特例があります。親や祖父母などが結婚・子育てを目的とする資金を一括で子や孫に贈与した場合、一定額を非課税にすることができます。今回は、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度について紹介します。

結婚・子育て資金 一括贈与の非課税制度とは?

 2025年3月31日までの間に、親や祖父母など直系尊属から結婚や子育てのために、子や孫などに一括で贈与された資金について、一定の要件を満たす場合に1,000万円(結婚は上限300万円)まで贈与税が非課税になります。受贈者は18歳以上50歳未満の子や孫などで、金銭等を取得した日の属する前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下であることが要件です。資金の範囲は、結婚は、挙式や婚礼費用が、子育ては、不妊治療や分娩費、保育料などが対象となります。

 親や祖父母が金融機関などと資金管理契約を締結し、結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、子や孫などの専用口座に一括で贈与資金(非課税拠出額)を入金します。その時点では贈与税は課税されず、結婚や子育てに資金を使用したことを証明する領収書などを提出することで、非課税で資金を引き出すことができます。領収書等の提出には、期限が定められているので、注意が必要です。

資金管理契約の終了事由と残額がある場合の計算について

 資金管理契約は、①受贈者が50歳に達した場合、②口座残高が0、かつその口座に係る契約について終了の合意があった場合、③受贈者が死亡した場合、に終了します。①または②の事由で契約が終了した場合、非課税拠出額から結婚・子育てのために支出した額を控除した残額が、終了日の属する年の受贈者の贈与税の課税価格に算入されます(③の場合は非算入)。その結果、基礎控除額を超えた場合などに、贈与税が課税されます。

 契約期間中に贈与者が死亡した場合には、その死亡時点の管理残額を、受贈者が贈与者から相続等により取得したものとみなされます。また、受贈者が贈与者の子以外の場合には、管理残額のうち2021年4月1日以後に取得した金銭等に対応する部分は、相続税額の2割加算の適用があります。

 契約の終了に伴い、贈与税や相続税がかかることがあります。また、契約は原則、取り消せないので、専門家へ相談することをお勧めします。