預金が下ろせない? 被相続人の口座凍結に注意!

相続が開始して、銀⾏が⼝座名義⼈の死亡を知ると、すぐにその預⾦⼝座を凍結します。この突然の⼝座凍結により、相続⼈が相続税の⽀払いなどに困ってしまうことがよくあります。そこで、こうした事態に備えて、事前に取るべき対策について解説します。

⼝座が凍結されるとどうなる︖解除するには相続⼿続きが必要

 家族からの連絡などにより銀⾏が⼝座名義⼈の死亡を知ると、その預⾦⼝座は凍結されます。この措置は、相続に関連するトラブルを防⽌し、亡くなった⼝座名義⼈の財産が適切に相続されるようにするためのものです。預⾦⼝座に残⾼がある場合は相続財産として扱われるため、不適切な取引や不正な引出しを防ぐ必要があります。

 預⾦⼝座が凍結されると、原則としてその預⾦⼝座でのすべての取引が停⽌され、預⾦の引出しや預け⼊れ、通帳記⼊、ATMでの残⾼照会などができなくなります。また、公共料⾦やクレジットカードの⽀払いについて⼝座からの引き落としや、賃貸料など振り込みによる受け取りもできなくなります。したがって、銀⾏へ⼝座名義⼈の死亡を連絡する前に、通帳記帳を⾏い、預⾦残⾼や公共料⾦の引き落としなどの定期的な⼊出⾦の有無の確認をおすすめします。そのうえで、振り込みや引き落としの予定のある⼝座の場合には、事前に取引の相⼿先に連絡をして、受け取り⽅法や引き落とし⼝座などの変更を⾏うとよいでしょう。

 預⾦⼝座が凍結された場合に、それを解除するためには、相続⼈が亡くなった⼈の預⾦⼝座の名義を変更して引き継ぐか、もしくは預⾦⼝座を解約して預⾦の払い戻しを受けるか、いずれかの相続⼿続きを⾏う必要があります。この⼿続きには、遺⾔書に基づく相続の場合は遺⾔書、被相続⼈の出⽣から死亡までの⼾籍謄本等、相続⼈の⼾籍謄本と印鑑証明書が、遺産分割協議に基づく相続の場合は、遺産分割協議書、被相続⼈の⼾籍謄本、相続⼈全員の出⽣から死亡までの⼾籍謄本等と印鑑証明書が必要となります。

⼝座の凍結に備え事前に対策を相続開始後に引き出すのは危険

 相続⼈がこうした⼝座凍結に慌てないですむように、⽣前から次のような対策をしておくことが⼤切です。まず、相続開始時に必要となる⾦額の預貯⾦を引き出しておき、そのときに使える資⾦として特定の親族に託しておきましょう。また、⽣命保険の死亡保険⾦は保険⾦の受取⼈が⼿続きを⾏えばすぐに保険⾦を受け取ることができますので、⽣命保険に加⼊しておくという⼿段もおす
すめです。そして、相続が開始した後の⼿続きが円滑に進むよう、またトラブルを防ぐためにも預⾦⼝座を整理し、ご家族と情報を共有しておきましょう。遺⾔書を作成し、その内容を伝えておくことも有効な⼿段の⼀つです。
 
 なお、⼝座が凍結される前に相続⼈が預⾦を引き出すケースもありますが、その預⾦は相続財産となるため凍結前の引出しにはリスクもあります。財産を相続する⽅法には、プラスの財産もマイナスの財産も承継する「単純承認」、プラスの財産を限度としてマイナスの財産を承継する「限定承認」、マイナスの財産がプラスの財産を上回るときなどに⾏う「相続放棄」があります。なお、相続⼈が預⾦を引き出した場合、単純承認したものとみなされ、後になってマイナス財産が発覚した後に限定承認や相続放棄を申し出ても認められないことがあります。また、ほかの相続⼈に無断で預⾦を引き出すと、その使⽤⽬的によってはトラブルの原因になるおそれがあります。

 このように、預⾦⼝座の相続⼿続きは、⼿続きの流れを理解して⾏うことが重要です。⼿続きに不安がある場合などには、相続に詳しい専⾨家に相談しましょう。