借金も相続しなければならない? マイナスの財産はどうすればよい

遺産には現⾦や不動産などプラスの財産だけではなく、被相続⼈が負っていた借⾦や未払いの代⾦などマイナスの財産も含まれます。そのため、相続するとこれらの負債も引き継ぐことになります。借⾦などが残されていた場合、どのように対処すればよいかを解説します。

遺産が債務超過なら相続放棄も状況によっては限定承認も有効

遺産を調査して、プラスの財産のほうがマイナスの財産より多い場合は、そのまま相続をすればよいです。しかし、明らかに債務超過となっている場合には、相続放棄をすることも有効です。相続放棄とは、遺産を相続せず、権利を放棄することです。マイナスの財産を引き継がなくて済みますが、プラスの財産も相続できなくなります。ただし、相続放棄をするには、相続の開始があったことを知った時から3カ⽉以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。また、相続が開始してから、少しでも⾃分のために遺産を使った場合には、相続放棄をすることができなくなります。

⼀⽅、借⾦がどれくらいかわからない場合など、限定承認をする⽅法もあります。限定承認とはプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継することで、⾃分の財産で借⾦を返済しなくて済みます。ただし、限定承認は、相続⼈が数⼈あるときは、相続⼈全員で共同して⾏う必要があります。

借⾦を相続したらどうすべきか⽀払いが免除される負債もある

相続放棄をせずに借⾦を相続した場合、相続⼈が返済しなければなりません。ただし、通常は負債を履⾏する義務がありますが、特定の条件を満たす負債については免除されることもあります。相続した負債のうち、住宅ローンは団体信⽤⽣命保険に加⼊していれば、その保険よって完済されます。⽇本学⽣⽀援機構の奨学⽣であった⽅が死亡した場合は、相続⼈及び連帯保証⼈からの願い出により奨学⾦の返還を免除する制度があります。

また、抵当権が設定された不動産を相続した場合、その不動産の時価が債務の残⾼を上回っていれば、売却して債務を完済することができます。売却しない場合は原則として、相続⼈が法定相続分に従って債務を承継し、返済することになります。

このように、⽣前に被相続⼈の財産、負債の状況を確認し、相続についての正しい⼿続きを知っておくことが⼤切です。判断に困る場合には専⾨家に相談しましょう。