不動産を相続したら登記が必要 遺産分割は早めに着手を!

2024年4⽉1⽇から相続登記の申請が義務化されました。所有者が不明の⼟地や建物が、環境悪化や公共事業の阻害などの社会問題になっているためです。相続登記を⾏ううえで、なぜ遺産分割を早期に⾏う必要があるのか、どのように進めればよいのかを説明します。

遺産分割に期限はある︖放置しておくとどうなるのか

 遺産分割に法律上の期限はありませんが、相続が開始してから放置したままにしていると、相続⼈が次のような不利益を被る場合があります。

 そもそも、相続税の申告が必要な場合、相続の開始を知った⽇の翌⽇から10カ⽉以内に申告しなければ、無申告加算税や延滞税が課されます。

 また、⺠法改正によって、2023年4⽉から、相続開始後10年を経過すると遺産分割で特別受益や寄与分を主張することができなくなりました。

 さらに、不動産登記法の改正によって、2024年4⽉からは相続登記が義務化されました。相続が開始し、不動産の所有権を取得した者は、⾃⼰のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った⽇から3年以内に名義変更をしなければ、10万円以下の過異常の理由により、相続が開始したら、早期理由により、相続が開始したら、早期に遺産分割を⾏う必要があるのです。

遺産分割を円滑に進めるには相続⼈と相続財産の確定を

 遺⾔書に遺産の内容と分割について記載されている場合は、原則として遺産分割は遺⾔の内容に従って進めていきます。⼀⽅、遺⾔が遺されていない場合に遺産分割を円滑に⾏うためには、次のような⼿順で進めるとよいでしょう。

 相続が開始したら、まずは法定相続⼈を確定します。次に、相続財産の調査を⾏なって相続財産を把握し、財産⽬録を作成します。そして、相続⽅法を確定したうえで、相続⼈全員で遺産分割について話し合い、合意が得られたら遺産分割協議書を作成します。ただし、相続⼈同⼠の話し合いでは合意が得られず協議が⻑引く場合には、調停などにより解決する必要があります。

 このように遺産分割そのものには法律上の期限はないものの、放置したままでいると、相続税の申告、特別受益や寄与分の主張、相続登記などに⽀障が⽣じてきます。相続が開始した場合は、できるだけ早めに遺産分割を進めましょう。