相続が開始した場合、亡くなった人の就労の形態や収入の状況によっては、通常の確定申告に準ずる形で相続人が代わりに準確定申告を行わなければなりません。今回は、準確定申告の概要や手続きの流れ、注意すべき点などについて説明します。
所得税の確定申告では、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税を行うことになっています。しかし、年の途中で亡くなった人の場合は、相続人がその年の1月1日から死亡した日までの所得金額および税額を計算して、所得税の申告と納税を行わなければなりません。これを準確定申告といいます。なお、準確定申告では、所得の計算期間のほかに申告期限や申告先なども通常の確定申告とは異なり、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に、亡くなった人の住所地を管轄する税務署に申告し、納税することと定められています。
相続人が準確定申告を行う必要があるのは、事業所得や不動産所得がある人、2,000万円を超える給与所得がある人など、通常の確定申告が必要となる納税者が亡くなった場合です。したがって、1カ所から給与収入を得て会社で年末調整をしている会社員などの場合には、準確定申告は不要です。ただし、準確定申告を行う必要がない場合でも、退職などで年末調整が行われていない場合や医療費控除を受けられる場合などには、準確定申告を行うことによって源泉徴収された所得税の還付を受けることができる可能性があります。
また、準確定申告を行うには、準確定申告書を紙で作成して、税務署に持参または郵送する方法のほかに、電子申告(e-Taxを利用しての申告)も可能です。また、税理士に依頼することもでき、その場合は所得税や還付金の計算、税務申告などを税理士が代行してくれます。
準確定申告の手続きの流れは、まず、準確定申告書と添付書類、たとえば亡くなった人の所得に関する書類(会社員や年金受給者の場合は源泉徴収票)、所得控除の対象となる社会保険料や生命保険料などの控除証明書、生前支払った医療費などの領収書を準備します。準確定申告は相続人全員で手続きをする必要があり、相続人全員に申告が必要である旨や必要な手続きを共有し、準確定申告書を作成し、全員が連名で提出する必要があります。これらの準確定申告書と添付書類を亡くなった人の住所地を管轄する税務署に提出します。準確定申告を行う場合の注意点です。
①準確定申告は相続税申告とは別の手続きで、申告期限も相続税申告より早く設定されています。相続税申告は、相続した遺産の合計価額が所定の基礎控除額を超える場合の手続きで、期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内ですが、準確定申告は4カ月以内です。②期限内に申告を行わないと、無申告加算税や延滞税などのペナルティが科されることがあります。③申告義務は相続人が承継するため、相続人が複数いる場合は全員が共同して手続きをしなければなりません。④還付金がある場合は、相続財産として相続税の課税対象となります。⑤申告書の提出先は亡くなった人の死亡時点の納税地の税務署で、相続人の居住地からは遠方となることもあります。
準確定申告は相続税申告とは別の手続きで、申告期限が相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内と短く、亡くなった人の財産状況によっては必要な書類を集めるのに時間がかかることもあるため、早めに手続きを進めましょう。