近年では電子マネーなどのデジタル形式の財産が普及していますが、所有者が亡くなるとその存在がわからず相続トラブルにつながることもあります。今回は、デジタル遺産の相続時のトラブルを防ぐために、事前に対策しておくべきポイントなどについて説明します。
亡くなった人がデジタル形式で保有していた金銭価値がある財産は一般的にデジタル遺産といい、原則として相続財産に含まれ、相続税の対象となります。デジタル遺産には、ネット銀行やネット証券の口座の資産、仮想通貨などの金融商品のほか、電子マネーや各種ポイント、マイレージなどがあります。なお、インターネット上に保存された情報などで、金銭価値がないものは、相続税の対象とはならず、デジタル遺品と呼ばれます。
デジタル遺産はネットワーク上に存在する無形の資産で、そのアカウントは本人の設定したログインIDやパスワードなどで管理されているのが特徴です。このため、相続人がデジタル遺産に気づかず、デジタル遺産を損失したり、相続手続き後に遺産分割協議のやり直しや相続税の期限後申告、修正申告が必要となったりすることがあります。こうしたリスクやトラブルを回避するには、後述のように事前の相続対策が必要です。
特に、デジタル遺産の相続では、ほかの遺産と異なり、次のような点に気をつけなければなりません。まず、デジタル遺産は無形のため相続人がその存在を把握することがむずかしく、存在を把握していてもログインIDやパスワードなどがわからないと内容を確認することができません。
また、相続税の申告では評価額を算定しなければなりませんが、デジタル遺産の評価基準はその種類によって異なり、活発な市場が存在しない仮想通貨については評価額の計算が困難です。
さらに、遺産相続はそれに応じた手続きが必要ですが、法律の整備が追いついておらず、相続手続きが確立していないデジタル遺産もあります。
デジタル遺産の相続手続きの基本的な流れは、一般的な遺産と同じです。まず、遺言書の有無を確認し、遺言書が残されていない場合は、相続人全員で相続財産をどう分けるのかを話し合うことになるため、被相続人の除籍謄本などを取得して相続人を確定すると共に、並行して相続財産を把握していきます。デジタル遺産については、それを管理している会社から残高証明書などを取り寄せて確認します。遺産分割協議がまとまれば、遺産を名義変更により承継し、相続税の申告手続きを行います。名義変更の方法や手続きは、デジタル遺産の種類や保管サービスの利用規約などに応じて異なる場合があり、個別の確認が必要です。
こうしたデジタル遺産の相続手続きを円滑に進めるためには、相続人が困ることがないよう事前に準備することが大切です。具体的な対策としては、①相続人がデジタル遺産を引き継げるように、保有している財産のリストを作成し、口座情報やアカウントのログインIDやパスワードなどについても記載する、②遺産分割トラブルを回避するために遺言書により相続人や相続分を指定する、③仮想通貨など相続手続きが煩雑になりそうな財産は売却して現金化する、などがあります。また、デジタル遺産に関する法律がまだ十分に整備されていない状況にあるため、法律や税制の改正に注意し、常に最新の情報を収集することも重要です。
デジタル遺産の相続は近年になって生じた問題で、まだ法整備が十分ではありません。しかし、引き継ぎを明確にする、事前に整理し処分するな
ど適切な対策により、トラブルを未然に防ぎ、円滑な相続をすることが期待できるようになります。