相続の基本を確認しよう 法定相続人と遺言による相続

相続が開始すると、亡くなった人の財産を相続人が引き継ぐことになるため、まず相続人が誰であるかを確定することがもっとも重要になります。今回は、相続の基本ともいえる、相続人の考え方についてあらためて確認します。

相続のときに困らない法定相続人の順位とは

 遺言が残されていない場合、相続が開始すると、遺産を法定相続人が引き継ぎます。法定相続人とは、民法で相続する権利を定められている人のことです。法定相続人になる範囲は、被相続人の配偶者のほか、被相続人の子、被相続人の父母や祖父母などの直系尊属(ただし、近い親等が優先)、被相続人の兄弟姉妹などが定められています。

 被相続人の配偶者は常に相続人になります。配偶者以外の親族の相続順位は、被相続人の子が第1順位、第1順位がいない場合は、被相続人の直系尊属が第2順位、第1、第2順位もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が第3順位となります。なお、本来相続人となるはずの人が相続開始時点で亡くなっているときなどには、その人の子や孫などが代わって同順位で相続人となります。この仕組みを代襲相続といい、第1順位の被相続人の子は何代でも、第3順位の被相続人の兄弟姉妹は一代に限り、代襲相続が認められています。

遺言書で指定すれば財産を法定相続人以外でも承継可能

 相続では亡くなった人の遺志が最も尊重されるため、有効な遺言書が残されている場合、法定相続よりも遺言の内容が優先します。遺言者は遺言によって自由に遺産の分割方法などを決められ、法定相続人に限らず、遺言で指定された人や法人などが、指定された内容に従って財産の受け取りが可能です。ただし、法定相続とは異なる相続方法が指定されている場合は、遺留分に注意が必要です。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた相続できる遺産の最低保証額です。相続で取得した遺産が遺留分を下回る場合、相続人は遺留分を侵害する遺産を取得した者に対して、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。

 遺言書の有無によって遺産相続の方法が異なる場合があるため、遺言書がある場合は遺留分にも注意が必要です。相続が開始してから困らないよ
うに、遺言の内容が遺留分を侵害しないかという点はあらかじめ確認しておきましょう。