相続財産に不動産があった場合、お⾦のように簡単には相続⼈が分け合うことができないため、遺産分割協議でトラブルになることもあり、注意が必要です。今回は、不動産を相続する⽅法やそのメリットとデメリットなどについて紹介します。
不動産を相続する⽅法には、現物分割、代償分割、換価分割、共有の4つがあります。
現物分割は、不動産を物理的に分けて相続する⽅法です。⼟地を分筆し別々の⼟地として各相続⼈が取得できますが、建物を分割できるケースは極めて少なく、基本的に分割できないと考えてよいでしょう。代償分割は、特定の相続⼈が不動産を取得する代わりに、ほかの相続⼈に⾦銭(代償⾦)を⽀払う⽅法です。不動産をそのままの形で活⽤できますが、不動産を取得する相続⼈に経済的負担が⽣じます。換価分割は、不動産を売却し、売却代⾦を分割する⽅法です。公平にお⾦を分けられますが、⼿間や売却利益に対する税⾦などが発⽣します。共有は、不動産を物理的に分けずに相続⼈全員で共同所有する⽅法です。不動産を等分して相続でき、各相続⼈は持分を取得しますが、将来売却したいと思っても共有者全員の合意が必要となるため、処分は困難になります。
遺⾔がない場合に、相続が開始すると相続⼈全員で遺産分割の話し合いをすることになりますが、相続⼈の意⾒が合わずトラブルに発展することがあります。遺産分割協議がまとまらずに、家庭裁判所で遺産分割調停や審判といったかたちで分割⽅法を決めることになると、相続⼈が思っていたような分け⽅にはならない可能性もあります。
不動産の相続トラブルを避けるためには、⽣前に相続対策を⾏うことも⼤切です。たとえば、不動産を⽣前贈与することで、継承させたい⼈に譲っておくこともできます。また、贈与税の⾮課税特例などを活⽤することで贈与税を軽減することも可能です。ただし、現在住んでいる家を⽣前贈与し、居住できなくなる場合には、その後に住む場所についての検討をしておく必要があります。
不動産の相続にあたっては、不動産の分割⽅法がいくつかあることを理解したうえで、⽣前にできる対策を検討することをおすすめします。