生命保険は、相続税対策の有効な手段の一つです。死亡保険金には非課税枠があり、相続税軽減が期待できるだけでなく、保険金が受取人固有の財産となるため相続争いを避ける効果もあります。今回は、生命保険のメリットや相続税対策での活用方法を説明します。
被相続人が負担していた生命保険の死亡保険金は、相続税法上「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。ただし、この死亡保険金のすべてに相続税がかかるわけではなく、相続人が受取人である場合には非課税枠(500万円×法定相続人の数)が設けられており、すべての相続人が受け取った保険金の合計額がこの非課税枠を超えるとき、その超えた部分が相続税の課税対象になります。そこで、生命保険を活用して、相続人が保険金を受け取れるようにすれば、非課税枠が適用され、相続税を節税することができるので、相続税対策の有効な手段の一つとなります。
また、生命保険には、相続対策として次のようなメリットがあります。
①トラブル防止
保険金は受取人固有の財産となるため、遺産分割協議をしなくても、指定しておけば確実に特定の相続人が受け取ることができるので、遺産分割トラブルのリスクを抑えられます。
②資金の早期確保
保険金は、被保険者の死亡後に比較的短期間で支払われるため、納税資金や葬儀費用などの確保に役立ちます。
③相続放棄後の対応
相続放棄をした人でも、保険金は受取人固有の財産として受け取ることができます。ただし、相続放棄をした人は相続人ではないため、非課税枠は利用できない点には注意が必要です。このように生命保険を活用することで、相続税対策だけでなく、相続手続きの円滑化に寄与する効果も期待できます。
ここで、生命保険を活用した主な相続税対策をいくつか紹介します。
①非課税枠の活用
保険契約者と被保険者を被相続人、受取人を相続人とする契約により非課税枠を利用できます。現預金のままではその全額が相続税の対象となりますが、生命保険を利用することで相続開始時には相続人が非課税枠のある死亡保険金として受け取ることができるため、節税効果が期待できます。
②相続税評価額の低い保険の活用
生命保険契約に関する権利の評価額は、原則、相続開始時の解約返戻金相当額とされています。そこで、保険契約者と受取人を被相続人、被保険者を相続人とする低解約払戻金型終身保険などに加入すると、相続税評価額を低くすることができます。
③保険料の贈与による節税
被相続人が贈与した財産を保険料の支払いに充てる方法です。たとえば被相続人を被保険者、子を契約者かつ受取人とする生命保険に加入し、毎年の贈与額を非課税枠(110万円以下)に抑えることで、贈与税の負担をせずに子に保険料を支払わせることが可能です。
生命保険を活用した相続税対策を適切に行うためには、契約者、被保険者、受取人の組み合わせによって課税対象や税率が異なるといった注意点や、税制改正などへ対応する必要があるので、専門家に相談することをおすすめします。生命保険は、相続税対策だけでなく、遺族の生活保障や納税資金の確保などさまざまな目的で活用できます。状況に合わせて適切な保険を選ぶことが重要です。