土地や建物などの不動産には、一般的に財産的価値が認められますが、なかには資産価値が低く、売却が困難な不動産(負動産)もあります。今回は、負動産が相続に及ぼす影響やリスク、相続に備えた対処方法などについて説明します。
維持管理に手間や費用がかかる一方で、市場価値が低く売却や賃貸が困難な不動産は、所有者にとって負担でしかなく、負の財産という意味で「負動産」と呼ばれることがあります。例として、地方にあり使われていない実家、農業を辞めて残った田畑、建築基準法で再建築不可の建物、管理が困難な山林などがあげられ、バブル期に取得した資産が負担になるケースもあります。
負動産が財産に含まれている場合、相続が開始すると、次のような負担が生じる可能性があります。不動産を相続すると、相続税や相続登記の登録免許税を支払う義務が生じます。さらに、使用していなくても土地や建物に対して固定資産税や都市計画税が毎年課されます。空き家として放置され、「特定空家」に指定されると、住宅用地特例が適用されなくなり、税負担が大幅に増加することがあります。また、近年では放置した空き家の倒壊や火災、空き地への不法投棄などが大きな社会問題となっています。不動産の管理は所有者の義務であり、管理不十分による被害が生じた場合、損害賠償を問われるリスクがあります。さらに、「相続人が相続したくない不動産」が相続財産に含まれることで遺産分割協議の障害となり、相続人同士で相続したくない不動産の押しつけ合いなどトラブルにつながる可能性もあります。
負動産が相続財産に含まれる場合、こうした負担を避けるため、プラスの資産がある場合でも財産を一切引き継がない相続放棄を選択する相続人が増えています。
保有財産に負動産が含まれている場合は、相続開始時の負担を回避するために早期の対策が重要です。まず資産の棚卸しを行い、不動産の価値、活用可能性、維持費などを確認します。そのうえで、不要な不動産の処分を検討します。
処分方法としては、売却のほかに、自治体や公益法人への寄付、民間団体への無償譲渡などがあります。ただし、自治体に寄付を受け入れてもらえるケースは少なく、事前に確認が必要です。生前に対応が困難な場合は、遺言書を作成し、処分方法を指定することがトラブルを回避するために有効です。
また、遺言執行者を指定しておくと、より円滑に手続きを進めることができます。なお、このような対策を検討するにあたっては、早い段階から家族会議を開催して問題を共有し、家族の意向を確認しておくことをおすすめします。相続が開始した後に、マイナスの財産が多い場合には「相続放棄」や、プラスの財産を限度にマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」の選択肢があります。ただし、これらの方法を選択する場合には、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に、相続人(限定承認の場合は相続人全員)が家庭裁判所に申述する手続きを行う必要があることに注意しなければなりません。
相続の対象となる財産は、『資産』だけではありません。負の遺産を次世代に引き継がないために、早目に準備することが重要です。