「名義預金」は相続財産? 名義預金に関する誤解と対策

相続税の税務調査で、申告漏れが指摘される財産の1つに名義預金があります。相続人名義の口座でも、実質的に被相続人の資産と税務署が判断すれば、名義預金とみなされることがあります。今回は、名義預金の判断基準と認定を避ける具体的な対策を解説します。

名義預金も相続税の対象に名義預金と判断される基準

 名義預金とは、口座の名義が配偶者や子ども、孫などになっているものの、実質的にお金を拠出した人(出捐者)の財産と認められる預貯金のことを指します。

 たとえば、親が子ども名義の口座を作成して、そこへ預金したり、収入を配偶者名義の口座に入金したりして、出捐者が使途を管理する場合などが典型例です。

 相続開始時には、名義にかかわらず、被相続人が拠出した資金であり、その預金が被相続人の財産と認められる場合は、相続財産として相続税の対象となります。

 したがって、名義預金についても相続税の申告に含める必要があります。名義預金かどうかは、以下のポイントを総合して判断されます。
・資金を拠出した者
・財産を管理および運用していた者
・財産から生じる利益を受け取っていた者
・その名義を有することになった経緯

 たとえば、口座の資金を被相続人が拠出していた場合は、口座名義が異なっていても、被相続人の財産とみなされます。また、通帳や印鑑を被相続人が管理していた場合も名義預金とみなされる可能性があります。ただし、過去に被相続人から贈与により正当に取得していたと認められる場合には、形式上は名義預金の形態を備えていたとしても、実質上は名義人固有の財産であり、相続税の対象外となります。

名義預金を防ぐには今からできる対策方法

 名義預金をめぐる裁判例として、妻名義の預金が名義預金と認定された事例を紹介します。この事例では、病弱だった被相続人が妻の将来を心配して、預金口座を妻名義にしていました。妻はその口座で独自に証券取引などを行なっており、また、不動産も被相続人から妻に生前贈与を行い、その名義変更と贈与税の申告をしていました。

 裁判では、夫婦間において妻が夫の財産を管理・運用することは必ずしも不自然ではなく、それだけで妻が所有者であるとは言い切れないと判断されました。さらに、預金については贈与契約書が作成されておらず、贈与税の申告もなされていなかったことから、ほかの財産の贈与の事実と比較して、生前贈与の成立は認められませんでした。

 相続で名義預金とみなされないようにするためには、次のような対策を講じることが重要です。①出捐者から名義人である配偶者や子どもに管理・運用を変更するため、名義人に通帳を渡し、登録の印鑑を変更するなど、名義人が自由に預金を使える状況にする。②贈与契約書を作成し、贈与の事実を記録する。③現金の手渡しを避け、銀行振込で記録を残す。④贈与税の申告を行い贈与の適法性を証明する。家族が将来も安心して生活できるよう、今のうちに相続対策を始めることが大切です。まず、預金の名義や内容を確認しましょう。気になる預金があれば、早めに専門家へ相談することをおすすめします。