みなし相続財産って何?

亡くなった人が所有していなくても、相続財産として相続税がかかるものがあると聞きました。なぜなのでしょうか。

被相続人が生前に自分に掛けていた生命保険の保険金や、勤務していた会社からの死亡退職金、弔慰金などは生前に本人が所有していたものではないので、民法で定められている相続財産には該当しません。

しかし、これらは死後に受け取ることがはっきりしているので、実質的には相続財産と同様の価値があるとみなすことができます。そこで税法上では相続や遺贈で取得した財産とみなして課税します。これを「みなし相続財産」といいます。

主なみなし相続財産としては、次の5つがあります。

  • 生命保険金
  • 死亡退職金など
  • 生命保険契約の権利
  • 定期金の権利
  • 保証期間付定期金の権利