遺言を記す際は、その他の相続人の遺留分にも注意を

遺言を記す際は、その他の相続人の遺留分にも注意を

遺言により特定の相続人に遺産を集中させる旨を記すことができます。
しかし、その際、何の財産も相続されなくなった相続人が生活に窮する可能性があります。
そこで民法では、配偶者や子供、直系尊属(父・母等)に関しては、遺言書の内容に関係なく一定の範囲内で最低限の相続分を保障しています。
これが遺留分です。
遺言を記す際は、その他の相続人の遺留分について注意する必要があります。

遺留分の減殺請求とは?

遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害した相続人に対して遺留分に相当する財産を請求できます。
これが「遺留分の減殺請求」です。

例えば「長男に全財産を相続させる」と遺言で記した後、相続が発生すると、他の相続人から「遺留分の減殺請求」が来る場合があります。
この請求は相手方に対して書面にて行われます。
重要な書面なので、送る際には配達証明付きの内容証明郵便が使用されます。

減殺請求を受けた側は、遺留分を侵害した部分についての遺贈または贈与が無効になり、その部分について返還する旨の意思表示をする必要があります。
意思表示をしなければ、後の争いにつながりかねません。

こうした争いを避ける意味でも、遺言では「遺贈は総額の何分の一とする」よりも、個々の財産ごとに受遺者を決める方がよいでしょう。

死因贈与契約

遺言に代わるものとして「死因贈与契約」があります。
これは、例えば「甲が死亡したときにA土地を乙に贈与する」というように、贈与する人の死亡を期限の到来として贈与の効力が生じる契約です。

生前贈与と同じく死因贈与も契約なので、両当事者の合意を要し、合意の内容を契約書として作成して行います。
死因贈与契約は遺贈と同じく、贈与税ではなく相続税の課税対象となります。