養子も法定相続人となりますが、相続税逃れを避けるためにその数が制限されています。具体的には法定相続人となる養子は、実子がいる場合1人まで、実子がいない場合は2人まで認められます。 ただしこれは相続税の計算における養子の数であり、相続税と関係なく養子をとるだけであれば何人でもかまいません。
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