相続税には基礎控除があり、財産の額がそれ以下であれば税金を払う必要はありません。基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人数」で計算します(2015年1月現在)。
たとえばお父さんが亡くなって、お母さんと子供2人が相続人であれば、法定相続人数は3人なので基礎控除額は「3000万円+600万円×3人=4800万円」となります。財産が4800万円以上あれば相続税がかかり、申告し納税しなければなりませんが、それ以下の場合は相続税がかからず申告も必要ありません。ただ計算ミスや勘違い、財産の見落としが後で分かって事後申告になると面倒です。相続が発生する前に確認しておくのが無難です。
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