相続財産で大きな比重を占めるのが不動産。
お手持ちの不動産で「未相続」「未登記」なものはありませんか。
もし、こうした不動産を所有していたら、自分の代で終わらせるようアクションを取る必要があります。
例えば、以下のような不動産はありませんか?
こうした不動産があれば、すぐにでも手を打つ必要があります。
なぜ、不動産が未相続、未登記の状態では具合が悪いのでしょう?
不動産の名義が既に亡くなった方のままでは、当然売却ができません。
相続人に印鑑代を払って名義書き換えをすることになるかも知れません。
また、共有名義ですと、共有者全員の同意が必要になり、自由に売却できません。
こうしたことから、不動産の処分が困難となります。
例えば、被相続人の住居が未登記で、長男Aさん、次男Bさん、三男Cさんの3人が共有名義で相続したとします。
家にはAさん家族が住み続け、Bさん、Cさん家族は別居。
すると何年も後になってBさんとCさんが「共有の不動産だから、家賃をよこせ!」と乗り込んでくるというトラブルが想定されるのです。
また、兄弟姉妹等で不動産を共有すると、その権利者が死亡したときに事態が複雑になります。
例えば、先のAさん、Bさん、Cさん3兄弟のうちAさんが亡くなると、その子供が代襲相続します。
子供が複数いるとそれだけ権利者が増えます。
何の手を打たずにBさん、Cさんも亡くなると、その子供たちが権利者になります。
権利者がここまで増えると、意見のとりまとめや調整は困難です。
権利者がいとこ同士だと交流がほとんどなく、コミュニケーションを取りづらくなるケースが珍しくありません。
その中に海外移住者や音信不通者がいると調整は極めて困難となります。
こうした未相続、未登記の問題を先送りしても、何のプラスにもなりません。
問題を後回しにすればするほどトラブルが増え、金銭的、精神的な負担が大きくなるかもしれません。
未相続、未登記の不動産の問題を解決することは大きな負担と痛みを伴います。
しかし、問題着手が早ければ早いほど、負担や痛みをこれ以上大きくさせずに済むでしょう。
自分の代で未相続、未登記と決別することが、財産を託す配偶者や子供等に対する愛情になるのです。