相続のための事前準備のポイントは2つあると、これまで紹介してきました。
繰り返しになりますが、その2つのポイントとは、ひとつは「誰にどれだけ、財産を分けられるのかを知る」こと。
もうひとつは、「財産がどれだけあるのかを把握する」ことになります。
相続財産をすべて把握したところで、相続税がかかるかどうかを計算し、節税の方法を考えてみることにしましょう。
すでに簡単には紹介していますが、相続税は相続財産を一定額以上相続した場合のみ、課税の対象になります。
この一定額以下、すなわちこの額までは税金がかからないという課税最低額を基礎控除額といいます。
基礎控除額は2015年1月より、3,000万円+600万円×法定相続人の数に変更されました。
この金額を超える財産を相続した場合に、各相続人が相続した相続財産の割合に応じて税率が適用されます。
基礎控除額は税金の負担を非常に大きく減らしてくれます。
このため相続税の節税として、まず基礎控除額を増やすということに取り掛かる人も少なくありません。
基礎控除額を増やす、一番手っ取り早い方法は、法定相続人を増やすということです。
最近では、有名人や芸能人でも相続対策の一環として自分の孫を養子にして、基礎控除を増やすという事例も注目されています。
ただし、民法上の養子の数には限りはありませんが、相続税の場合は注意が必要です。
相続人のなかに養子縁組している子どもがいる場合、実子がいないときは2人まで、実子がいるときには1人までしか法定相続人の数に含めることができません。
たとえば、相続人に配偶者と2人の実子、2人の養子がいる場合は、配偶者+2人の実子+1人の養子で、法定相続人の数は4人となります。
実子がいるので、2人の養子のうち1人しかカウントされません。
相続人に配偶者と3人の養子がいるケースは、実子がいない場合、養子が何人いても2人までしか法定相続人の数に含めることができません。
つまり、配偶者+2人の養子で法定相続人の数は3人までとなります。
なお、同じ養子でも実親との親子関係が法律的に切れた養子である特別養子の場合は、実子として認められるので、このような制限はありません。
具体的には再婚した配偶者に実子がいて、その子を被相続人の養子とした場合などです。
ちなみに子どもの1人が相続放棄をしたら、基礎控除額も1人分減ると思いがちですが、相続放棄をしなかったものとして法定相続人の数に含めることができます。
相続放棄によって、他の遺族が損をすることがないよう配慮されているのです。
相続税の控除には基礎控除以外にも税額控除というものがあります。
税額控除は、被相続人と相続人との関係や相続人の現在の状況によって控除が適用されるようになっています。
税額控除の中で最も大きい控除が「配偶者の税額軽減」となります。
基礎控除も金額的に大きな控除なのですが、配偶者の税額軽減は、それを大きく上回る控除です。
配偶者の税額控除は、被相続人の配偶者が相続や遺贈(遺言による贈与)によって取得した財産の額で、1億6,000万円もしくは、配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは、相続税がかかりません。
配偶者は、このどちらかを自由に選ぶことができます。
ただし、この税額軽減を受けるためには、税額軽減の明細を記載した相続税の申告書に、配偶者が取得した財産の明細、戸籍謄本・遺言書の写し、もしくは遺産分割協議書の写しなどを添付して税務署に提出する必要があります。
この手続きをとらなければ、控除は認められず、課税されてしまいます。
基礎控除を利用するときは、届出は必要ありませんが、このような税額控除を受ける場合は、届出と期日を忘れないよう、事前に確認をしておきましょう。
一方で、配偶者の税額控除を利用した場合に注意しなければいけないのが、二次相続です。
一次相続で相続人であった配偶者本人が被相続人となる二次相続では、当たり前のことですが、配偶者の税額控除は適用することができません。
それだけではありません。
さらに法定相続人が減ることで基礎控除も減ることになります。
一次相続で相続税を支払わなくて済んだと思っていても、二次相続でさらに大きな相続税がかかってしまう可能性もあります。
配偶者の税額控除は問題の先送りにしかならないのです。
ですので、財産目録をつくって相続税がかかるかどうかを確認したときに、相続税がかかるということであれば、配偶者の税額控除だけで対処するのではなくて、他の節税方法を考えないと将来に問題を残すことになります。
相続税の節税対策のほとんどが、ある程度の準備期間を要するものが多いので、早めに準備に取りかかることが重要になります。