平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」の運用が開始されました。
本制度を活用すると、法務局や金融機関などへの手続きを同時に、かつ低コストで進められます。
「法定相続情報証明制度」は、被相続人(亡くなった人)の戸除籍謄本等の代わりとして提出できる書類を無料で発行できるというもの。発行枚数に制限はなく、相続登記の申請手続や被相続人名義である預金の払い戻しといった各種手続で活用できます。
これまでは、相続手続を取り扱う複数の窓口に、戸除籍謄本等を何度も提出し直さなければいけませんでした。また謄本の返却がされない機関もあり、再発行の費用がかかることもありました。
書類を作成するには、法務局へ戸除籍謄本等の束と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出しなければいけません。提出すると、登記官が法定相続情報一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。交付後はこの一覧図が戸除籍謄本等の役割となります。
申出に必要な書類は以下4つです。
1.被相続人の戸除籍謄本
2.被相続人の住民票の除票
3.相続人の戸籍謄抄本
4.申出人(相続人の代表となって手続を進める人)の氏名・住所を確認できる公的書類。(運転免許証など。)
上記以外にも場合によっては「各相続人の住民票記載事項証明書(住民票写し)」といった書類の提出を求められることがあります。
この制度の申出人となれるのは相続人ですが、申出人が委任することで代理人が申出を行えます。代理人となれるのは、親族のほか税理士や司法書士、弁護士、社会保険労務士、土地家屋調査士、弁理士、海事代理士および行政書士です。
本制度には複雑な書類処理もあるので、申出する時間がない方は専門家を代理人に立てるのもひとつの手です。
詳細はご相談くださいませ。