急な資産の増加で相続税の負担が増えた! そんなときは法定相続人以外に贈与させよう

近年では高齢の親よりも先に子どもが亡くなり、子どもの資産を親が相続するということがしばしばあるようです。このようなケースの場合、きちんと対策しないと残された子どもに多額の相続税が課税される可能性があります。

1億5,000万円の資産を
95歳の母親が持つことに

一郎さん(65歳)の家族には、結婚をしておらず子どもがいない弟の次郎さん(60歳)と母の富子さん(95歳)がいました。
次郎さんは1ヵ月前に肺がんで他界。次郎さんの身辺整理をするために資産を計算してみると、なんと預貯金で1億円もありました。

子どもがいない次郎さんの遺産は母親の富子さんに相続されますが、富子さんも高齢なので数年後には亡くなる可能性があります。そうなると1億5,000万円の遺産は一郎さんに相続され、相続税が課税されることが予想されます。

控除額は相続人の数多いほど増えますが、相続人は一郎さんしかいませんので相続税が高額になるでしょう。
この場合は、どのように相続税の節税を考えれば良いのでしょうか?

生前贈与をうまく活用して
相続税を抑える

もし一郎さんに子どもや孫がいるのであれば、生前贈与を活用するのが相続税を抑えるひとつの手です。

なぜ一郎さんに贈与しないのかというと、遺産を一郎さんに贈与してから富子さんが3年以内亡くなってしまうと、「相続財産の3年以内加算」に該当し、課税財産として加算されるためです。

教育資金の一括贈与制度など、生前贈与の手法の中には非課税となるものがあります。
うまく活用すれば相続税を抑えられるのです。

相続・贈与について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。