数字でみる相続 2.82% とは?
国税庁が平成27年の相続財産種類別の被相続人数によると、売掛金を相続財産とした被相続人は2,909人いることがわかりました。
この人数はすべての被相続人103,043人のうち2 .82%を占めます。
決して多い数字ではありません。
むしろ、売掛金が相続財産となることは稀なケースでしょう、しかし稀なケースだとしても気を抜けません。
売掛金や貸付金といった債権は適切な処理をしないと、多額の相続税や贈与税がかかってしまう可能性があります。
無料EBook:あなたの相続・贈与がカンタンにわかる『相続ノート』
・遺言書 ・相続手続きの種類 ・財産の把握など、相続手続きに必要な事項がわかります。
円満な相続に向けて、ご活用ください。