生死不明となった方の相続をするためには、まず家庭裁判所で“失踪宣告”の申立が必要になります。
失踪宣告とは、生死不明の者に対して法律上、死亡したものとしてみなす制度です。
失踪宣告には、2つの種類があります。
従来の住所を去り、容易に戻る見込みのないものについては、失踪してから7年間以上生死が分からない場合に限り、失踪宣告を申し立てできます。
普通失踪の場合、家庭裁判所は6カ月の期間を定めて生死不明者に“生きている”という届け出をするように公告をしたり、生死不明者のことを知っている人に届け出をするように公告をします。6カ月が過ぎると失踪宣告の審判が行われ、不明者は失踪から7年以上経過した時点で死亡したものとみなされます。
今回の事例のように、戦争や船舶の沈没、震災の被害など死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後、生死が1年以上明らかでない場合、“危難失踪”として失踪宣告の申し立てができます。これは、普通失踪と同じように公告を行いますが、期間は2カ月以上という短期間で行われます。失踪宣告がなされた場合は、災害遭遇時に死亡したものとみなされます。
失踪宣告が受理され“死亡が確定”して始めて、相続手続きに移ることができます。
なお、失踪宣告が確定した後に、失踪宣告を受けた人が生きていることがわかった場合、本人や相続人などの利害関係者から請求があれば、家庭裁判所で失踪宣告を取り消すことができます。
今回の様なケースに限らず、相続・贈与について少しでも悩んでいることがあれば、是非、お気軽にご相談ください。