相続開始から3カ月以内であれば、相続放棄が申立てられます。相続放棄の申述を家庭裁判所に申し立てましょう。相続放棄が認められれば、最初から相続人ではなかったことになり、連帯保証債務を相続する必要がなくなります。
亡くなった人の借金の連帯保証人など、相続後に債務の存在がわかることもあります。債務の存在を知った日(返済の請求が来た日)から3カ月以内であれば、相続放棄が認められることもあります。ただし以下のように、自分の利益を得るための行為をした場合は、遺産を相続すると単純承認したとみなされて、相続放棄が認められない可能性があります。
①不動産や動産(商品や自動車など)の遺産を売却する行為
②遺産分割協議への参加や遺産分割協議書への押印
③不動産の相続登記など相続財産の名義変更
④預貯金を引き出し、消費するなどの行為
なお、亡くなった人の税金の滞納分の支払いや、葬儀にかかった費用を清算するなどの行為で財産を処分するのであれば問題はないと考えられています。事例の場合は遺産分割協議に参加したかどうかが重要な問題になります。
電話での相談が遺産分割協議に相当するかどうかは、専門家に判断してもらう必要があります。しかし、実際に相続財産の預貯金を引き出しているわけではありませんので、相続放棄が受理される可能性は高いと考えられます。専門家に事情を説明して家庭裁判所に提出する申述書を作成してもらいましょう。
親が事業をやっていて、どこかに債務があるかもしれないと疑われる時や財産の全貌がわからないという時があるかもしれません。その場合、相続放棄を選ぶか、または相続分がマイナスにならない程度に遺産を相続する限定承認を選ぶことが良いでしょう。どちらも選ばずに、そのままにしていて、相続開始から3カ月を過ぎると単純承認をしたとみなされてしまうので注意が必要です。
限定承認、単純承認など詳しく相談されたい方は、お気軽に問い合わせくださいませ。