Q&A 老人ホームで亡くなった父の自宅は 小規模宅地等の特例を受けられる?

先日老人ホームに入所していた父親が亡くなりました。
父は自宅を所有していて、私は相続税を少しでも安く抑えたいと思っています。この場合小規模宅地等の特例を受けることはできるのでしょうか?
受けられます。
(条件を満たす必要がございますので、下記条件をご確認ください。)

自宅を所有している被相続人が、介護を必要として、老人ホームに入所していたときに亡くなってしまうというケースはよくあります。

この場合、
宅地の評価額が80%減額となる『小規模宅地等の特例』を受けられるかが問題点となります。

しかしその適用条件である、
“被相続人が居住している状態”でなくても、条件を満たせば受けることは可能です。

その条件とは、以下の3つです。

①自宅の利用状態

老人ホームに入所中の自宅の状態にも条件があります。

まず、誰も住んでいないからといって貸付や事業用に使用する場合、被相続人と生計を一にしていた親族以外が住んでいる状態でも受けられません。  
老人ホーム入所後、被相続人の自宅以外の用途に供されていては認められません。

②特例が受けられる老人ホーム  

老人福祉法等に規定する特別養護老人ホームなど、一定の要件を満たしている住居や施設に入所していることが条件です。
また、終身利用権付きの有料老人ホームや高齢者住宅なども対象となります。

③要介護認定  

相続開始の直前に、介護保険法などに規定する要介護認定等を受けていたことが条件となります。

上記3つの条件が満たされているかどうか?
特に他人に自宅を貸し出すなど、特例が受けられない状態になっていないかどうか、しっかりとチェックしておくことが重要です。  

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