「愛する家族にお金を残してあげたい」と、配偶者や子、孫の名義で預金口座を作って、預金をその口座に移し変えている方は珍しくありません。
しかし、その方が亡くなった後、税務調査によりその財産が亡くなった方のものだとみなされれば、相続の課税対象となります。このような預金を“名義預金”といいます。
今回は、その名義預金について解説していきます。
預金口座の名義が配偶者や子、孫などになっていても、実質的には名義とは別の方が管理している“名義預金”。
税務調査では相続財産の申告漏れを防ぐため、亡くなった人(被相続人)の名義ではない財産でも、実質的に被相続人が管理していた財産ではないか、ということをチェックします。
そして、名義預金とみなされた場合は相続税が課税されてしまいます。
預金が名義預金かどうかの判断基準は次の通りです。
●通帳・印鑑の管理は誰が行っていたか
●預金の原資は誰が負担していたか
●受取利息は誰が費消していたか
●贈与税の申告をしているかどうか
つまり「通帳や印鑑の保管場所を、預金の名義人本人が把握していない」「名義人本人が口座の存在を知らない」という場合は、すぐに名義預金と疑われ、預金を管理していた人の財産として扱われます。
また、妻や子供などの名義になっている預金は、どこから入金されているかが重要です。被相続人の口座からそのまま振り替えられていると、名義預金とみなされる可能性が高くなります。
妻や子供、孫などに収入がない場合、預金残高が増える理由は、夫(父)からの贈与によるものが多いです。
この場合、贈与税の申告がなされていないと、名義預金と疑われてしまうかもしれません。
では、税務署から名義預金だと思われないためには、どうすればよいのでしょうか?
まず、配偶者や親などの親族から、見知らぬ自分名義の口座を知らされた方は、“通帳と印鑑を自分で管理するようにする”、“自分の口座なので、自由に引き出してお金を利用する”といった対策が有効です。
ただし、通帳に110万円を越える預金があり、名義預金とみなされないよう通帳と印鑑を口座名義人に渡した場合、その場で預金額を一括贈与したと判断される場合もあります。
また、配偶者や子供、孫などの名義で口座を作っている方は、“適当なタイミングで本人に預金の管理を任せる”、“毎年110万円以内の贈与ではなく、ある年にはいくらか基礎控除額を上回る贈与をして、翌年贈与税の申告をして少額でも贈与税を払ってもらう”といった対策が有効でしょう。
子供が未成年である場合の法定代理人との関連にも注意しなければいけません。
相続や贈与についてご不明点があれば、お気軽にご相談ください。