親が亡くなり、相続財産は実家の土地と建物だけ、「もらえるものは、もらっておくか」と軽い気持ちで相続した結果、とんでもない“お荷物”を背負わされてしまったというケースが最近散見されます。
後悔する前に、“本当にその財産を相続してよいか”をきちんと考えることが重要です。
不動産といえば、プラスの財産の代表格。
現金よりも財産としての評価額を下げることができるため、相続対策としても有用です。
しかし、必ずしもそうとは言い切れない場合もあります。
たとえば、田舎にある古びた一軒家や土地。
不動産なので固定資産税はかかりますし、維持していくためには、家屋の修繕や庭の草刈りに費用がかかります。
マンションの場合は管理費や修繕費が。
売却しようにも、過疎化が進んで地方の土地建物が売れなくなった日本では、なかなか買い手が見つかりません。
このような不動産を相続してしまった結果、不動産の維持・管理にお金が消えていき、次第に生活も回らなくなって借金を重ねてしまうケースが。
さらに、生活保護を受けようにも不動産があるから受けられず、破産しようにも不動産があるから容易にはできない……という嘘のような事例が現実に起こっているのです。
「そんなの、田舎に限った話でしょ?」と安心してはいられません。
高層マンションが立ち並ぶ都市部でも、不動産バブルが崩壊すれば不動産価格の下落は必至です。
また、空き家が社会問題化しつつある昨今、買い手や借り手のつかない不動産の問題は、何も田舎に限った話ではなく、都市部も含めた日本全体が抱える問題なのです。
では、どうすればよいのでしょうか。
このような事態を避けるためには、親が死んで相続が始まる前に、事前に準備しておくことがとても重要です。
まず、その不動産が売れる見込みがどれほどあるのかを定期的に調べておきましょう。
“昔は買い手がついた不動産も、時の経過とともに買い手も借り手もつかない状態になっていた”というのは、決して珍しいことではありません。
次に、その不動産を維持・管理・処分するのに、どれくらいのコストがかかるかを具体的に試算しておくことも必要です。
仮に、相続財産に金融資産があった場合、それで賄えるかどうか、賄えない場合は自己資産から出せる余力があるかも見ておく必要があります。
不動産ばかりを相続した場合、一見すると多額の財産を相続したように見えますが、それ相応の相続税がかかる上に、その維持・管理コストが結果的に金融資産を食いつぶす、なんてことにもなりかねません。
買い手もつかず、相続財産や手元資金では到底維持していけない不動産が相続財産に含まれていた場合は、最終手段として“相続放棄”という判断を選択すべきです。
相続放棄は、相続する財産の全体を放棄する必要があるため、“少しでも得したい”と考える方はなかなか決断できません。
しかし、軽い気持ちで相続した結果、後で泣きを見ないためには、“損切り”する勇気を持つことも、相続対策では非常に重要になってきます。
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