遺産の額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超えた場合は
“相続税”がかかります。
今回のケースでいえば、
法定相続人が3人なので3,000万円+(3人×600万円)=4,800万円が基礎控除額となります。
仮に遺産の額が4,800万円以下であれば、
相続税がかからないため税務署へ申告する必要はありません。
しかし、4,800万円を超える場合は、相続税がかかるため、
相続開始から10ヵ月以内に税務署へ申告・納税を行う必要があるのです。
また、10ヵ月の期限を超えても未分割の場合は、
いったん各相続人が法定相続分を相続したと仮定して申告・納税を行い、
遺産分割決定後に更正の請求または修正申告を行います。
ただし、未分割の状態では
『小規模宅地等の特例』や『配偶者の税額軽減の特例』などが適用できないので納税額が大きくなり、注意が必要です。
なお、これらの特例については、
申告期限から3年以内に遺産分割が決定すれば適用可能となります。
ただし、適用には未分割の状態での申告の際に『申告期限後3年以内の分割見込書』を税務署に提出しておく必要があります。
今回ご紹介したもの以外にも、相続にはさまざまな手続きが生じます。
それぞれに期限が定められているため、相続についてご心配なことがあれば必ず専門家に事前に相談するようにしましょう。
気になることや悩んでいることがございましたら、お気軽にご相談くださいませ
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