今年3月、中華人民共和国では
『高齢者の99.93%が、“相続人が相続する財産は個人財産であり、夫婦の共同財産ではない”と遺言書に明記することを望んでいる』と中国新聞網(中国新聞社が運営するWEBサイト)が報じました。
つまり、仮に子に財産を相続させる場合“その財産は子だけのものであって、
子の配偶者との共有財産にはならない旨”を遺言書に記したい高齢者がほぼ100%だということです。
その背景には、若者の離婚率の上昇が関係しており、
子へ相続させた財産が離婚の財産分与によって配偶者に流れてしまうことを防ぎたい親の想いがあるようです。
日本でも、相続や遺産分割に関するトラブルは多発しています。
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