税制改正によって創設された新・事業承継税制に注目が集まっていますが、事業承継は税制に注意するだけではうまくいきません。
事業承継に際しては、税制面に加えて、ビジネス面、法制面、金融面の4つの視点からの総合的アプローチが重要と考えられております。
<ビジネス面>
ビジネス面は最も重要です。
税制は株式の移転時点における価値課税問題ですが、事業は過去から未来に脈々と継続していく線として捉える必要があります。
事業承継の対象となる事業価値の源泉は何か?
また、その価値は誰に帰属しているのか? などを把握する必要があります。
そして、事業価値の源泉を前提として承継するための仕組みづくりや環境づくりなどの課題を洗い出し、
ひとつひとつ解決策を考え、対応策を講じるのが承継計画です。
この承継計画に沿って、事業承継を進めるのが基本です。
事業承継の方法として親族内承継がメジャーです。
しかし、それが難しい場合には、役員や従業員への承継、M&Aによる売却を検討することになります。
<法制面>
法制面は他の親族との間の遺留分問題や経営者・後継者の調整の場面などで重要となります。
特に、遺留分問題は後継者に兄弟姉妹がいる場合、大きな問題になる恐れがあります。
事業承継は承継計画に基づき、後継者に自社株を承継してもらうように進めていかなければいけません。
ただし、自社株も相続発生時には相続財産とみなされますので、遺産分割時に遺留分の計算の中に含まれてしまいます。
後継者以外の相続人に遺留分を主張され、後継者以外に自社株が渡ってしまっては当初の目的が達成されません。
その事前対策として民法には『事前に自社株評価を固定して遺留分に含める特例』や『事前に自社株評価を固定しないが遺留分には含めない特例』などがあります。
どちらの特例にもメリット・デメリットがありますので、検討する場合は専門家に相談することが重要です。
<金融面>
金融面は、従業員や役員に承継してもらう場合の株式買取り資金の調達問題、
経営者保証の引継ぎ問題などがあります。
<税制面>
税制面は、新・事業承継税制が中心になりますが、一方で株価対策を無視するわけにはいきません。
贈与・相続後も遵守すべき要件に抵触して猶予された税金の納付が発生した場合や、
相続税の計算方法の問題(相続税は累進課税で計算されるため、株価が高いと株式以外の税額が増加する)などがあり、
株価はできるだけ安くしておいた方が有利です。
以上の4つの視点は、事業承継に際して非常に重要です。
また、事業承継計画を作成する上でも考慮が必要となります。
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