『平成29年分の住宅取得等資金の非課税の申告状況』について、
申告人数は58,000人、非課税の適用を受けた金額が4,566億円であることがわかりました。
平成30年時点において、
直系尊属から新築などの住宅取得資金を取得した場合の非課税限度額は、
“一定の省エネ基準を満たした住宅”が1,200万円、“それ以外の住宅”は700万円です。
なお、平成31年4月1日~平成32年3月31日までに住宅取得に係る契約を締結し、
消費税率(※1)が10%の場合は、非課税限度額が最大3,000万円(※2)となります。
住宅取得資金の非課税が適用されるためには、さまざまな要件をクリアしなければなりません。
▽『住宅取得等資金の贈与税の非課税制度』についての記事はこちら▽
子や孫への住宅資金贈与 ~利用したい2つの非課税制度と注意点~
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