事業承継成功のために(3)~新・事業承継税制は改正前とどう変わった?~

平成30年度税制改正にて抜本的な見直しが行われた事業承継税制。
具体的に、どのような点が変わったのでしょうか?

改正前との相違点、3つのポイント

事業承継税制は、
平成21年度税制改正(円滑化法施行日である平成20年10月1日以降の相続等に遡及して適用)に創設されましたが、
通算で2,000件ほどしか利用されてきませんでした。

その原因の一つと言われるのは、
雇用維持(※1)などの自らコントロールすることが難しい要件等を満たさなくなった場合には、納税を猶予されている贈与税を(相続の場合は相続税を)利子税と合わせて納付しなければならない“適用の打ち切りリスク”でした。

そこで要件を緩和し使いやすくしたのが今般の新・事業承継税制です。

改正前との相違点を3つのポイントでご紹介します。

<ポイント1>対象株式数の上限撤廃と納税猶予割合を100%に拡大

株式のすべてが対象となり、
株式にかかる贈与税だけでなく相続税も納税猶予額が100%になりました。

<ポイント2>対象者の範囲拡大

贈与者等について改正前は先代経営者からの分しか対象になりませんでしたが、
改正後は先代経営者以外の者からの贈与等も対象になりました。

例えば、先代経営者の配偶者や兄弟が株式を持っている場合に、
配偶者や兄弟が有する株式も対象になります。

また、改正前は後継者を1名に絞り込む必要がありましたが、
改正後は最大3名まで認められることになりました。

複数人で承継する場合は、
発行済株式総数の10%以上を有する上位3名までの同族関係者が対象になります。

これにより、後継者集団による経営体制を構築することなどができます。

<ポイント3>税額の再計算

事後要件を満たさなくなった場合には猶予されていた税額を納付する必要がありますが、現実には会社の財務状態が悪化した結果として要件を満たさなくなることが多いと思います。

改正前は、それでも納税猶予額の納付が必要でしたが、
改正後は経営悪化事由が生じた場合、
申告期限から5年『特例承継期間』経過以降の事由発生に限られますが、特例の適用が可能であれば税額の再計算ができることになりました。

※1 雇用維持要件とは、
相続税・贈与税の申告期限後5年を経過した時に5年間の平均80%の雇用を維持していないと猶予が取り消されるというものです。

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