前回より、
平成30年度の税制改正により条件が変更となった6つの制度を取り上げ、
その変更点をお伝えしています。
▽前回の記事はこちら▽
平成30年度の税制改正によって 何が変わった? その1
今回は、後半の3つをお伝えします。
手間や費用の問題から相続登記をせずに放置し、
相続での未登記が2~3代続くと問題となります。
これを受けて平成30年度の税制改正では、相続による土地の所有権移転登記を受けずに死亡した個人を登記名義人とするための相続登記に関しては、
平成30年4月1日から平成33年3月31日までに登記をした場合は、登録免許税を免税することとしました。
重要文化財など価値の高い美術品を個人が所有している場合、
相続時に処分されるケースが懸念されています。
そこで、美術品の価値を守るため、美術品に関する相続税の納税猶予制度が創設されました。
これは、個人が美術館等と特定美術品を長期寄託契約することで、
相続または遺贈により取得した際に担保の提供を条件としてその特定美術品に係る課税価格の80%の相続税の納税が猶予されることとなります。
国内企業の99%を占めるといわれる中小企業ですが、
経営者の高齢化と後継者不足が長く問題になっています。
そのため、平成30年度の税制改正では事業承継税制の特例が創設されました。
主な変更点は以下の通りです。
●全株式が対象となり、贈与税・相続税ともに100%猶予に
●贈与者や被相続人が先代経営者から複数人に拡大
●後継者が最大3人まで可能に
●雇用確保要件の条件付き緩和
●経営環境の変化に応じて相続税が減免
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