平成28事務年度の国税庁の相続税調査によれば、
税務調査により指摘された現金・預貯金の申告漏れ課税価格は1,070億円でした。
申告漏れ課税価格の総額3,295億円のうち預貯金が占める割合は3分の1で、
有価証券535億円、土地383億円に比べて断トツに多い数字となっています。
中には意図的な隠蔽などではなく、
そもそも申告が必要とは知らずに放置しているケースも少なくないようです。
預貯金が相続財産にあたらないと判断していたのに、
申告漏れを指摘される典型的なケースが『名義預金』です。
相続時に慌てないためにも、預貯金が名義預金となっていないか事前に確認し、
場合によっては対策も必要です。
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