新しく生まれ変わった事業承継税制(以下、新税制)
適用要件としては、適用を受ける際の『入口要件』と、
適用を受けた後その税金が免除されるまで(死亡等まで)の期間中に順守しなければならない『事後要件』によって構成されます。
新税制の適用を受ける際に、先代経営者・後継者・対象会社の要件のすべてを満たす必要があります。
以下をご確認くださいませ。
先代経営者
後継者
会社
新税制は、納税の猶予からスタートします。
贈与の場合には先代経営者(贈与者)が死亡した時等に後継者が猶予されていた贈与税が免除されます。
納税の猶予なので、猶予期間中に守らなければならない『事後要件』があり、継続届出書の提出かつ申告期限から5年間の承継期間に順守が必要な要件と、5年経過後も順守が必要な要件によって構成されます。
経営承認期間
(申告期限翌日から5年)
経営承認期間後
当然のことながら最初の5年間の方が厳しいです。
代表者であり続けること、株式を継続保有(すべての承継株式)し続けることなどを守る必要があります。
5年経過後は、代表者を退任すること、株式を売却することも可能ですが、株式を売却した場合には売却分に応じた猶予税の納付をしなければなりません。
なお、経営環境変化事由に該当する場合は税金の再計算が認められます。
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