相続税を支払う現金が手元になければ、相続人の資産から納税するか、不動産などを換金して納税しなければなりません。
そういったことも考慮して、延納では不動産の割合が50%未満の場合は最大で5年、不動産等の割合が75%以上では10年または20年までの期間の年賦払いが認められることになっています。しかし、延納利子税がかかるため、延納を利用するときには利子税まで含めた納税計画を立てることが重要です。
どんな場合でも延納が認められるわけではありません。
延納をするためには、次の4つの条件を満たす必要があります。
●相続税額が10万円超である
● 金銭で納付することが難しい理由がある
●延納税額および利子税額に相当する担保を提供できる
●納期限までに延納申請書等を提出する
延納をしても現金での納税が厳しい場合には、最終手段として、不動産や株式などで納税する『物納』という方法が認められています。
ただし、物納は要件も複雑で、認められないケースも多くあります。
どうしても物納しか方法がないときには、まず税理士に相談するのが無難です。
相続税についてお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
メールマガジン例