被相続人が亡くなった時には、
相続開始を知った日の翌日から4カ月以内に相続人が準確定申告書を、死亡した被相続人の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
たとえば父親が6月1日に亡くなったとしたら、10月1日が提出期限となります。なお、所得があったすべての被相続人に準確定申告が必要なわけではありません。
給与所得者で準確定申告が必要となるのは、たとえば以下のようなケースです。
●給与収入が2,000万円を超えた場合
●副業などをしていて2カ所以上から給与を得ていた場合
●個人事業主として自営業を営んでいた場合
●不動産所得があった場合
●年金暮らしで年金収入が400万円を超えた場合
●年の途中で退職した場合
●死亡当日まで医療費を10万円以上支払っていた場合
父親がこれらのいずれかに当てはまれば、やはり準確定申告の手続きが必要です。
ちなみに、質問者以外にも相続人がいる場合は、相続人が連署して1通の準確定申告書を提出します。もし連署がむずかしい場合は、ほかの相続人の氏名を付記して各人が別々に提出をすることも可能です。準確定申告で納める所得税がある場合、納付期限を超えてしまうと加算税の対象になるので注意しましょう。
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