Q&A  相続人同士で土地を交換すると、 所得税がかかる?

父が住んでいた土地を兄弟2人で相続し、そこに兄が住むことになりました。弟の相続分の土地と、兄がすでに住居用に買っていた別の土地を交換するとき、所得税はかかりますか?
原則として、不動産の売買や贈与で不動産を取得した人は、売却・贈与した不動産に対して譲渡所得税がかかります。しかし、不動産の交換の特例を使えれば、所得税はかからないことがあります。ただし、確定申告は必要です。

不動産の交換の特例と適用条件
不動産の交換の特例とは、同じ種類の固定資産を交換したときには所得税がかからないとする制度です。ただし、全ての不動産に使えるわけではありません。

不動産の交換の特例を使うためには、いくつか条件があります。

●交換する資産は固定資産であり、『土地と土地、建物と建物』というように、同じ種類である
●譲渡、取得する資産は1年以上所有していたものである
●資産は交換目的のために取得したものではない
●宅地から宅地など、譲渡後も同じ用途に使用する
●譲渡資産と取得資産の時価差額が20%以内である

今回のケースでは、お兄さんは将来家を建てて住む目的で相続が始まる前に土地を購入しているため、不動産の交換の特例を使うことができます。
そのため、譲渡がなかったものとみなされ、所税はかかりません。しかし、もしも相続財産の共有部分を買い取るために別の土地を購入したような場合は、この特例が認められません。

また、交換に伴って相手方から交換差金を受け取ったときは、その交換差金が課税対象となります。

確定申告は忘れずに!
この不動産の交換の特例を受けるためには確定申告の際に必要事項を記載し、譲渡所得の内訳書を添付しなければなりません。
所得税がかからないからといって確定申告をしないでいると、不動産の交換の特例を受けることができませんので注意しましょう。

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