相続税を計算するベースとなる相続財産には、タンス預金も含まれます。
相続人は、被相続人が保管していたタンス預金などの現金を集計して申告する必要があります。
しかし、タンス預金は、その存在を証明する証拠がないことも多く、
近親者などが勝手に持ち去ってしまったり、紛失したりして、トラブルになることもあります。
相続人になった場合、まず被相続人が保管していたタンス預金を確認しておきましょう。
相続に際し、「タンス預金は、申告しなくても見つからないのでは… … 」と考えてしまいそうですが、
税務署は確定申告をしている場合、被相続人の生前の所得金額を把握しており、税務調査では銀行や証券会社の口座を調査できます。
生前所得に対して預金残高が少ない、
死亡直前に多額の現金が引き出されている、などが調査で明らかになれば、相続人が事情の説明を求められることになるでしょう。
過少申告や無申告が発覚した場合には、5~20%の加算税が課せられる可能性があります。
隠蔽や偽装があると判断された場合には35~40%の重加算税が課せられます。そのような判断がなされないよう、正確に申告することが大切です。
相続人にとって自宅などに保管されていた遺産は、正確に把握することが難しい財産です。
また、貸金庫や他人に預けている財産も相続の対象になりますが、相続人が存在を把握できていないケースもあります。
実際に相続になった時に困らないよう、被相続人と資産の保管状況を共有しておきましょう。