相続人が誰になるかは、民法によって以下のように決まっています。
・配偶者
・第一順位 子
・第二順位 父母
・第三順位 兄弟姉妹
配偶者と子がいる場合は配偶者と子が相続人となりますが、子がいない場合は、配偶者と第二順位の父母が相続人となります。
今回のケースでは妻も子も両親もいないため、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。
このとき注意したいのが『代襲相続』という制度です。
『代襲相続』とは、本来相続人となるべき人が先に亡くなっている場合に、その人を飛び越えて下の世代が相続人となることをいいます。
第二順位の場合は、両親がいないときは祖父母と、今度は上に代襲相続されます。今回のケースのように兄弟姉妹が相続人になる場合は、その下の世代(被相続人の甥や姪)も代襲相続人になる可能性があるわけです。ただし、第三順位の代襲相続は、第一順位と第二順位の代襲相続とは大きな違いがあります。
第一順位と第三順位を比較した場合、被相続人A、Aの子B、孫C、ひ孫Dがいるとします。子Bが早くに他界し、その後Aが死亡した場合は、孫であるCがAの財産を相続します。もし子Bも孫CもAより先に亡くなっている場合、ひ孫であるDがAの財産を代襲相続することになります。
このように第一順位の子の場合は、代襲相続が下の世代にどこまでも続きますが、第三順位の兄弟姉妹については、甥や姪までしか下の世代に代襲相続することはできません。この点が、第一・第二順位と第三順位の代襲相続の大きく違うところです。
代襲相続が起きると遺産分割協議が複雑化する恐れがあります。相続人となるのは誰なのか、事前に把握しておくことが大切です。