知らないと損する可能性大?二次相続を想定した遺産分割

知らないと損する可能性大?二次相続を想定した遺産分割

最初の相続(一次相続)で相続人だった配偶者が亡くなったときの相続のことを、『二次相続』と呼びます。

通常は、一次相続の相続人は“配偶者と子”、二次相続の相続人は“子”となりますから、遺産を分配する当事者が変わります。

一次相続と二次相続の違いは相続税申告に大きく影響しますので、相続が起きたときには、二次相続まで想定して遺産分割をすることが大切です。

 

二次相続を想定しなかったために高額の相続税を払う結果に

最初の相続時の相続財産が2億円で、相続人は妻と長男の2人だったという例から考えてみましょう。

配偶者が相続人の場合、配偶者控除を使えば1億6,000万円までは非課税になります。

そこで2億円のうち1億6,000万円を妻が相続し、残りの4,000万円を長男が相続することにしました。

このときの相続税負担額は、妻が0円、長男が668万円となります。

 

その後、10年以上経って妻が死亡。

長男は1億6,000万円を相続しました。

このときの相続税額は、3,260万円。

長男は合計で、3,928万円の相続税を支払うことになりました。

 

一方、最初の相続時に法定相続分通り2分の1ずつ相続していたら、どうなっていたのでしょうか。

最初の相続で課税された相続税額は、妻が0円、長男が1,670万円。

10年後に妻が死亡し、二次相続で長男が1憶円を相続すると相続税は1,220万円となり、合計で2,890万円の相続税を納めることとなりました。

前者は相続対策(配偶者控除の適用)をしたつもりが、1,000万円以上相続税を余計に支払うことになってしまったのです。

 

 

二次相続時には配偶者控除が使えなくなることを知っておく

前者のケースでは、配偶者控除を最大限に利用するために、一次相続で妻に財産を集中させました。

その結果、相続税は668万円となり、法定相続割合通り2分の1ずつ相続したときと比べると半分以下に抑えられています。

しかし、二次相続時には配偶者控除が使えなくなるため、相続税の課税額が大きくなってしまいます。

二次相続まで含めて考えると、一次相続で法定相続分通りに分割した場合に比べ、高額の相続税が課されることになったのです。

 

このように、配偶者が亡くなったときには、二次相続まで視野に入れて遺産分割を行う必要があるといえます。

二次相続を視野に入れて遺産分割をするとき、頭の片隅に置いておきたいのが『相次相続控除』です。

これは、一次相続から10年以内に次の相続が起きたときに、新たに発生する相続税額から一定額が控除される制度です。

高齢の配偶者が財産を相続する場合には、相次相続控除ができる可能性も視野に入れておいたほうがよいでしょう。

 

 

相続を不正やトラブルから守る『相続欠格』と『相続廃除』とは

相続はどうしてもお金が絡むため、思いも寄らぬ揉めごとが起こることがあります。

たとえば、子どもの1人が父親に自分に有利な遺言書を書かせるため、父親を言いくるめるようなケースはめずらしくありません。

今回は、このようなケースに対応するための『相続欠格』と『相続廃除』という制度についてご説明します。

 

相続を不正に操るのはNG! 相続人から相続権を奪う『相続欠格』

相続欠格は、ある人の相続に関して不正をはたらいた人などから相続権を失くし、相続人になることをできなくする制度です。

相続欠格事由として該当するのは、次のようなケースです。

 

●故意に被相続人または相続について、先順位もしくは同順位にある者を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた者

●被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴や告発をしなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき(まだ子どもの場合など)、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であった場合は例外となる

●詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取り消し・変更することを妨げた者

●詐欺や強迫によって、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取り消し・変更させた者

●相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

 

たとえば、法定相続人の1人が、自分に有利な遺言書を作らせるために被相続人を騙したり、脅したりした場合には、相続欠格事由に当てはまる可能性が高いということになります。

 

 

相続にふさわしくない相続人は相続廃除することができる

民法に定められている相続欠格の事由に該当したら、相続権が剥奪されます。

そうすると最初から相続人ではなかったことになり、遺留分も認められません。

また、被相続人から遺贈を受けることもできなくなります。

では、本来ならばその人が有したはずの相続権がどこに行くのかというと、欠格によって相続権を失った人に子どもがいた場合は、その子どもが代襲相続人になり、欠格者に代わって相続権を得ることになります。

 

相続欠格に似たものに『相続廃除』というものがあります。

これは、被相続人が相続人から虐待を受けたり、重大な侮辱を受けたりした場合などに、被相続人が申し立てれば、その相続人の相続権を奪うことができる制度です。

主に次のようなケースが該当します。

 

●被相続人の財産を不当に処分した
●被相続人に多額の借金を支払わせた
●浪費、遊興、犯罪などの親不孝行為
●財産目当ての婚姻関係や養子縁組

 

相続欠格では、欠格事由に該当すれば自動的に相続権が剥奪されますが、相続廃除は被相続人が家庭裁判所に申し立てたり、遺言書に書き残したりすることで効果を生じます。

ただし、相続廃除の対象は遺留分を有する相続人のみとなるため、遺留分が認められていない兄弟姉妹には、相続廃除はできません。

相続人から相続権を剥奪できる相続欠格と相続廃除。

問題なく相続を進められるのが一番ですが、被相続人を守り、納得のいく相続にするためにも知っておきたい制度といえるでしょう。

 

 

前妻との間に子どもがいるケースで自分が望む相続をするには

離婚・再婚歴があり、前妻との間にも現妻との間にも子どもがいる人のなかには、「今の妻や子どもにできるだけ多くの財産を残したい」と考える人も多いようです。

自分が死んでしまった後、今の家族が生活費に困るような事態は避けたいものです。

今回は、どうすればより多くの財産を今の妻や子どもに残すことができるのか、考えてみましょう。

 

全ての子どもに平等に相続権が与えられる

まず、前妻には相続権は無いということを前提として押さえておきましょう。

前妻は、離婚をすると相続権を失います。

一方、親子関係は両親が離婚しても切れないため、前妻との間に生まれた子どもには相続権が残ります。

 

前妻との子どもは、現妻との子どもと同じ相続権を持ち、遺留分(一定の法定相続人が取得できる最低限の相続財産)を請求する権利があります。

そのため、遺言書に『今の妻と子どもに全ての財産を譲る』と記したとしても、前妻との間の子どもが、遺留分侵害額請求権を行使した場合、これに応じなければなりません。

したがって、今の家庭の子どもにだけ、すべての財産を残すことはできません。

 

 

できるだけ多くの財産を現妻とその子どもに残すには

しかし裏を返せば、この遺留分を侵害しなければ遺産の配分は自由にできるということです。

前妻の子どもの遺留分を計算に入れたうえで、できるだけ再婚後の妻と子どもに必要な財産が残るような内容で遺
言書を作成しておけば、相続時にトラブルになることも避けられるでしょう。

 

あるいは、遺留分侵害額請求権を行使するかどうかは本人次第ですから、前妻との間に生まれた子どもが「相続権を放棄します」ということに同意すれば、今の家庭に全財産を遺すことができます。

あらかじめ誠意を持って相続財産について話し合っておくという方法も考えられます。

いずれにしても、生前にしっかりと対策をしておくことが肝要です。